○芦北町飲料水供給施設災害復旧事業(令和2年7月豪雨被災者支援)補助金交付要綱
令和4年9月9日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活において安定した水道水の提供を早急に受けられるようにするため、令和2年7月豪雨により被災した飲料水供給施設の災害復旧事業に要する経費に対する補助金を交付するものとし、その交付については、熊本県が定める令和2年7月豪雨被災者等支援交付金(市町村事業)交付要項(以下、「県要項」という。)及び芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助の対象となる者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内における公営水道の給水区域外で、3世帯以上又は10人以上の住民に給水する飲料水供給施設事業者とする。
(補助対象事業費等)
第3条 この要綱の補助の対象となる事業費は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設、配水施設及び給水施設(配水管から最初の止水栓までの部分であって、配水施設等と水圧管理上一体的な関係にある給水施設に限る。)等を原形復旧するために要する経費とする。
2 補助率は、前項の経費の2分の1以内とする。ただし、事業に係る本要綱に基づく補助金以外の収入がある場合は、その額を対象事業費から控除する。
3 補助対象事業には、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。
(交付申請)
第4条 前2条に該当する者は、規則第3条の規定に基づく補助金交付申請書(規則様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 前条の補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第14条の規定に基づく補助事業等実績報告書(規則様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条に規定する補助事業等実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(証拠書類の保存)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、県要項が廃止された際、その効力を失う。