○芦北町介護職員研修受講支援事業補助金交付要綱
令和4年9月30日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における介護保険サービス事業所(以下「事業所」という。)の人材確保によるサービスの安定供給を図るため、介護職員初任者研修受講に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修(以下「研修」という。)をいう。
(2) 介護職員等 事業所において介護職員又は生活支援員として勤務する者(非常勤等勤務者を含む。)であって、看護師、准看護師、栄養士及び事務員等の他の職種のみに従事する者は含まない。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、介護職員等の研修費用を負担する事業所で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に所在する事業所であること。
(2) 研修修了者が介護職員等として継続して3か月以上就業していること。
(3) 研修修了者が引き続き1年以上就業する意思があること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該研修に要した受講料及び教材費(以下「受講料等」という。)に係る事業所負担額と補助限度額5万円とを比較して、低い方の額とする。ただし、受講料等の分割払いによる手数料及び修了評価不合格者の追試等に係る追加費用並びに他事業の助成があった場合は、その額を補助対象とする費用から除くものとする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助対象者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町介護職員研修受講支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、介護職員等の研修修了又は就業開始から1年以内に町長に提出するものとする。
(1) 受講料等の事業所負担額を証明する書類
(2) 研修修了証明書の写し
(3) 就業証明書
(4) 引き続き1年以上の就業意思を確認する書類
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。