○芦北町放課後児童健全育成事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付要綱
令和4年10月26日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、必要な備品の購入等を行う学童保育施設等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に所在する、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年府子本第474号)(以下「国子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)第3条(5)及び(10)に定める事業を実施する施設(以下「学童保育施設等」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 この要綱の補助対象事業は、町内に所在する学童保育施設等が実施する、国子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙特例措置分3(1)ア及びウに定める内容とし、補助額は、同特例措置分3(1)ア及びウで定める額の範囲内で町長が必要と認める額とする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、芦北町放課後児童健全育成事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定額の変更を伴う変更の承認をした場合 芦北町放課後児童健全育成事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第5号)
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、芦北町放課後児童健全育成事業等新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた補助金の全額を返還させることができる。
(証拠書類の保存)
第12条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、国子ども・子育て支援交付金交付要綱別紙特例措置分3(1)ア及びウが廃止された際、その効力を失う。