○芦北町保育所等給食食材費等支援事業補助金交付要綱
令和4年10月26日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、物価高騰による保育所等の給食への影響を低減し、給食の質を保ちながら給食費の値上げを抑制することで、保護者の経済的負担軽減を図り、もって子育て支援を推進することを目的に、保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に所在する、保育所、認定こども園、地域型保育事業(居宅訪問型保育事業を除く。)を行う事業所(以下「保育所等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 この要綱の補助の対象となる事業は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに保育所等が実施する、熊本県新型コロナウイルス感染症対応総合交付金交付要綱(以下「県要綱」という。)別表Ⅱ番号18に定める内容とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、各保育所等で定める園児1人当たりの給食費月額に10分の1を乗じた額に、各月初日の当該保育所等の在園児数の合計を乗じて得た額とする。ただし、3月分の補助金の額については、2月1日時点において見込める3月の在園児数を用いて積算した額とする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助対象者は、芦北町保育所等給食食材費等支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付に係る実績報告は、第5条に規定する交付申請によりなされたものとみなす。
(補助金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、当該不正行為により支給を受けた補助金の全額を返還させることができる。
(証拠書類の保存)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。