○芦北町いきいき活動表彰要綱
令和4年12月16日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者自身が身体の健康状態を把握し、かつ、介護予防に資する取組に積極的に関わることについて、活動団体ごとに表彰することにより、高齢者の介護予防啓発及び活動参加の機運を醸成し、もって、芦北町の高齢者の健康寿命の延伸と介護保険事業等の健全な運営を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 町長は、介護予防に資する取組を実施する団体を表彰し、予算の範囲内において奨励金を交付する。
(対象団体)
第3条 表彰の対象となる団体(以下「対象団体」という。)は、定期的に開催される取組(通いの場等)でいきいき百歳体操、趣味活動、ボランティア活動、茶話会等のうち、町長が介護予防に資すると認める取組を行う団体とする。
2 町等の事業で行う取組(町民講座、たっしゃか会等)の活動のみを行う団体は、この要綱の対象団体とはならない。
(介護予防ポイント)
第4条 介護予防ポイント(別表第1)を、健康状態の把握及び介護予防活動の実績並びに表彰の基準となるものとして、高齢者自身の取組に応じて付与するものとする。
(表彰及び奨励金の基準)
第5条 この表彰の基準は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者が1人以上参加している対象団体とする。
(1) 介護保険被保険者かつ年度当初に65歳以上であること。
(2) 介護予防ポイントを100ポイント以上付与されていること。
(3) 団体が定期的に開催する取組の取組日数に対し参加率8割以上であること。
(4) 当該年度において町が実施する健診(人間ドックを含む)を受診すること又は受診することに相当する行為であると町が認めること。
2 申請する前年度に表彰された団体については、前年度と比較して新たな取組を行っている場合又は新規参加者がいる場合に対象とする。
(1) 当該年度までの国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納している者
(2) 報酬を得て取組に参加している者
(3) その他医療保険及び介護保険資格の手続上、不備を認めた者
4 奨励金の額は、別表第2に定める金額に、奨励金の算定人数を乗じた額とする。
(申請手続等)
第6条 対象団体が表彰を受けようとする場合は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとし、町は現地確認及び関係者からの聞き取り等を行い、内容を審査するものとする。
(1) 芦北町いきいき活動表彰申請書(様式第1号)
(2) 介護予防の取組への参加が分かる書類(参加者名簿、写真等)
(3) 各保険税(料)の未納のないこと及び健診受診の確認に係る同意書
(被表彰団体の決定)
第7条 町は申請内容が適正であると認めたときは、奨励金の額を決定し、申請者に芦北町いきいき活動奨励金決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、表彰及び奨励金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月29日告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
介護予防ポイント(1人当たり) | |||
要件 | 介護予防の取組参加 (1月につき) | 町健診の受診者等 (人間ドックを含む) (年1回) | 介護予防への意欲又は医療定期受診の有無 |
付与するポイント | いきいき百歳体操あり7P いきいき百歳体操なし4P | 55P | 10P |
その他 | 介護予防等に効果があると認められる個別の取組は5P |
※いきいき百歳体操以外の体操は趣味活動とする。「その他」については、事前協議するものとする。
別表第2(第5条関係)
いきいき活動奨励金(1人当たり年額) | |||
開催頻度 | 月に1回 | 月に2~3回 | 月に4回以上 |
基本額 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
担い手加算 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 |
※担い手として取組運営に役割のある者には加算する。役割とは、会場予約・連絡調整・資料作り・材料調達・機器操作等である。(複数名可)