○芦北町立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和4年12月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定に基づき、本町が設置する小学校及び中学校の児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者から徴収する共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 児童生徒の保護者から徴収する共済掛金の額は、児童生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条に定められた共済掛金の額の10分の4.56とする。

(共済掛金の免除)

第3条 芦北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の保護者が次のいずれかに該当する場合には、共済掛金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町立小中学校における独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則

令和4年12月1日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月1日 教育委員会規則第8号