○芦北町萩の越残土処理場条例
令和5年3月17日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、令和2年7月豪雨に係る災害復旧工事等により町内で発生する土砂の受入先として残土処理場を設置し、事業完了後は盛土造成により生じた萩の越の土地の有効活用を図り、町の創造的復興につなげることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 残土処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 芦北町萩の越残土処理場
位置 芦北町大字海浦1585番地ほか
(1) 土砂 土・砂・礫その他これに類するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 処理場 芦北町が管理運営し、町長があらかじめ指定した土砂を搬入して、埋立造成をする場所をいう。
(事業)
第4条 処理場は、次の事業を行う。
(1) 土砂の受入れ及び埋立造成
(2) その他町長が認める事業
(土砂の受入れ)
第5条 処理場で受入れる土砂は、次のとおりとする。
(1) 芦北町内で発生した土砂
(2) その他町長が認めるもの
(使用者)
第6条 処理場を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 町、国、県の発注する公共工事の施行業者
(2) その他町長が認める者
(使用許可)
第7条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、処理場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は処理場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) その他処理場の管理上支障があると町長が認めたとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、使用の許可を受けたときは、搬入する土砂1立方メートル当たり、1,300円を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を使用者に返還することができる。
(1) 搬入する土砂の量が申請した量よりも減少したとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(損害賠償)
第12条 使用者は使用に際し、故意又は過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。