○芦北町学校給食費負担金に関する条例

令和5年3月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する学校給食に要する経費(以下「学校給食費負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 保護者等 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、次に掲げる学校を対象として、学校給食を実施するものとする。

(1) 芦北町立学校条例(平成17年芦北町条例第77号)に規定する小学校及び中学校

(2) 熊本県立芦北支援学校及び熊本県立芦北支援学校高等部佐敷分教室

(学校給食費負担金の徴収等)

第4条 町長は、保護者等から、学校給食費負担金を徴収する。

2 学校給食費負担金の額等は、教育委員会規則で定める。

(学校給食費負担金の納付)

第5条 保護者等は、教育委員会規則で定める日までに学校給食費負担金を納付しなければならない。

(学校給食費負担金の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより、学校給食費負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芦北町学校給食費負担金に関する条例

令和5年3月17日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)