○芦北町萩の越残土処理場条例施行規則

令和5年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町萩の越残土処理場条例(令和5芦北町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第7条に規定する芦北町萩の越残土処理場(以下「処理場」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町萩の越残土処理場使用申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、使用しようとする日を除く14日前までに行わなければならない。

3 申請者は、その都度、芦北町萩の越残土処理場使用受付簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。

4 使用申請の受付時間は、次の各号に掲げる日を除く午前8時30分から午後5時までとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請を受けたときは、内容を審査し支障がないと認めた場合は、芦北町萩の越残土処理場使用許可書(様式第3号)及び芦北町萩の越残土処理場土砂搬入券(様式第4号)(以下「搬入券」という。)を、申請者に交付するものとする。

(使用の変更)

第4条 前条に規定する許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可に係る申請書の記載内容を変更しようとするときは、芦北町萩の越残土処理場使用変更申請書(様式第5号)により、町長の許可を受けなければならない。

(使用時間)

第5条 処理場の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、処理場の使用を許可してはならない。

(1) 条例第6条に規定する使用対象者以外の者

(2) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれのあるとき。

(3) 施設又は付属設備若しくは物品を損傷するおそれのあるとき。

(4) 処理場の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用の取消手続)

第7条 町長は、条例第8条の規定により使用を取り消したときは、芦北町萩の越残土処理場使用許可取消通知書(様式第6号)により、使用者に通知するものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、町長から使用許可書を交付された時に使用料を別に通知する納付書によって納付しなければならない。

2 前項の使用料の納付期限は、当該通知後30日以内とする。

(使用料の減免)

第9条 使用者は、条例第10条の規定により、使用料の減免を受ける場合は、芦北町萩の越残土処理場使用料減免申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、内容を審査し適当と認めたときは、芦北町萩の越残土処理場使用料減免通知書(様式第8号)により、使用者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第10条 使用者は、条例第11条の規定により使用料の返還を申請するときは、芦北町萩の越残土処理場使用料返還申請書(様式第9号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合、内容を審査し適当と認めたときは、芦北町萩の越残土処理場使用料返還通知書(様式第10号)により、使用者に通知するものとする。

3 使用者は、前項の返還通知書受領後、芦北町萩の越残土処理場使用料返還請求書(様式第11号)に、返還相当額の搬入券を添付し、町長へ請求するものとする。

4 町長は、使用者から返還請求があったときは、請求日から30日以内に返還請求書に記載された使用料を返還しなければならない。

(使用者の責務)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 土砂以外のものが混入されていた場合は、使用者の責任で撤去しなければならない。

(2) 残土処理場の施設を破損した場合は、所管課に報告し、その指示に従って復旧しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、処理場の使用について、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第13条 使用者は、処理場に付属する設備等を変更し、又は特別の設備を設けることはできない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときはこの限りでない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、条例第8条第1項各号のいずれかに該当し使用を停止されたとき、又は取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前条ただし書の規定により設備の変更等を行った場合、許可期間が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(許可書等の提示)

第15条 使用者は、処理場を使用する場合、第3条第1項に規定する許可書を携帯し、係員から提示を求められたときは、これを提示するとともに、残土搬入車両に適合する搬入券を、係員に手渡さなければならない。

(係員の指示)

第16条 使用者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、処理場の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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芦北町萩の越残土処理場条例施行規則

令和5年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)