○芦北町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年芦北町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定により町の機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるほか、条例の例による。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(3) 識別符号 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者の識別のための符号をいう。

(4) 暗証符号 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者の情報の機密保持のため、当該申請等を行う者自身で管理する符号をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、町の機関等の定めるところにより、町の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関等の定める方法により当該申請等を行った者を確認する措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書又は同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町の機関等が定める電子証明書

3 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い当該電子署名に係る電子証明書であって前項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置又は申請等を行った者を確認するための措置とする。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、町の機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、又は当該添付書面等を提出しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、町の機関等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町の機関等の定めるところにより、当該書面の提出を省略させることができる。

6 他の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(情報通信技術による手数料の納付)

第4条 条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める場合

(3) その他町の機関等が必要があると認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 町の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町の機関等の定めるところにより、町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 町の機関等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録しなければならない。ただし、町の機関等に対して処分通知等を行う場合に町の機関等の定める情報処理システムを使用して行うときその他町の機関等が必要と認めるときは、この限りではない。

3 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町の機関等の定めるところによる届出

4 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて第1項に規定するファイルに記録する措置とする。

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第7条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町の機関等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町の機関等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第8条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第9条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること若しくは同項に規定する磁気ディスクを調整すること又は町の機関等の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(適用除外)

第10条 条例第7条第1項第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定める手続等は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると町の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町の機関等が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(添付書面の省略)

第11条 条例第8条の規則で定める書面等は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、同条の規則で定める措置は、同欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面等

措置

1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次に掲げるいずれかの措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される同法第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の町の機関等への提供

(2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の町の機関等への提供

(3) 個人番号カードの町の機関等への提示

2 商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書

次に掲げるいずれかの措置

(1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の町の機関等への提供

ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の町の機関等への提供

3 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書

2の項右欄第2号に掲げる措置

4 印鑑に関する証明書

1の項右欄第1号に掲げる措置

(その他の手続の取扱い)

第12条 町の機関等に対して行うこととされ、又は町の機関等が行うこととしている申請、通知その他の手続(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、条例及び第3条から第9条までの規定の例による。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町の機関等が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦北町行政手続における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の廃止)

2 芦北町行政手続における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年芦北町規則第131号)は、廃止する。

芦北町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和5年3月30日 規則第12号

(令和5年3月30日施行)