○芦北町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月7日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用費の負担軽減を図るために実施する国の出産・子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国の要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第2条 出産応援給付金の支給の対象者となる者(以下「支給対象者」という。)は、国の要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(出産応援給付金の支給等)

第3条 出産応援給付金は、支給対象者の妊娠1回につき現金5万円とし、口座振込又は窓口現金受領により支給するものとする。

(出産応援給付金の申請)

第4条 出産応援給付金の申請は、芦北町出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)により、国の要綱に定める期間内に町長に提出するものとする。

(出産応援給付金の支給の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第6条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、国の要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(子育て応援給付金の支給等)

第7条 子育て応援給付金の支給は、対象児童1人につき現金5万円とし、口座振込又は窓口現金受領により支給するものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第8条 子育て応援給付金の申請は、芦北町子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)により、国の要綱に定める期間内に町長に提出するものとする。

(子育て応援給付金の支給の決定等)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(不当利益の返還等)

第10条 町長は、応援給付金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該応援給付金の支給決定を取り消し、既に支給した当該応援給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は応援給付金の支給の条件に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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芦北町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月7日 告示第15号

(令和5年3月7日施行)