○芦北町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和5年3月7日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)における市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、芦北町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び国要綱において使用する用語の例による。
(設置場所)
第3条 支援拠点は、芦北町福祉課に設置する。
(支援対象)
第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国要綱4の(1)に掲げる子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国要綱4の(2)に掲げる要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 国要綱4の(3)に掲げる関係機関との連絡調整
(4) 国要綱4の(4)に掲げるその他の必要な支援
(運営方法)
第6条 支援拠点の運営は、次に掲げる関係機関と連携を図り、支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるものとする。
(1) 芦北町要保護児童対策地域協議会
(2) 芦北町子育て世代包括支援センター
(3) 法第12条に規定する児童相談所
(4) 庁内の関係部署
(5) 前各号に掲げるもののほか、連携が必要な関係機関等
(職員配置等)
第7条 支援拠点は、国要綱5の(1)に掲げる設置形態等の児童人口規模に適合する類型に基づき、その類型で示される国要綱6の(3)に掲げる最低配置人員等の職員を配置するものとし、必要に応じて、その他の職員も配置することができるものとする。
(開設日時)
第8条 支援拠点の開設日及び開設時間については、芦北町の休日を定める条例(平成17年芦北町条例第2号)で定める町の休日を除き、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。