○芦北町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出生後間もない時期にある新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。以下同じ。)が新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受ける場合に、当該検査に要する費用を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、新生児の聴覚障害の早期発見、早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とし、聴覚検査に係る費用の全部又は一部を助成することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次条に規定する聴覚検査を受けた新生児の保護者で、当該検査を受けた日において本町に住所を有する者とする。

(助成の対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児期の入院中又は外来において受ける自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

2 助成対象となる聴覚検査の回数は、新生児1人につき1回とする。

(助成額)

第4条 助成額は、聴覚検査に要した費用の額(以下「検査費用」という。)とする。ただし、上限を5,000円とし、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険の給付の対象となる費用を除いた検査費用と比較していずれか少ない額とする。

(償還払い請求)

第5条 助成を受けようとする者は、新生児が聴覚検査を受けた後に、芦北町新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。(以下「償還払い請求」という。)

(1) 聴覚検査に係る領収書(原本)

(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(償還払い請求の期限)

第6条 償還払い請求の期限は、聴覚検査の検査日の属する月の翌月から起算して1年以内とする。

(償還払いの実施)

第7条 町長は、第5条の規定による償還払いの請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児に係る聴覚検査について適用する。

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芦北町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)