○芦北町災害時協力事業所登録制度実施要綱
令和5年3月22日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、災害等が発生した際又は発生するおそれがある場合において、事業所等が保有する資源を地域の重要な防災力ととらえ、町、事業所等及び地域が連携した防災体制の強化を図るとともに、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 事業所等 町内に店舗、工場、事務所等を有するもの並びに町内に活動拠点を置くボランティア団体等及びその他の団体をいう。
(2) 災害 地震、暴風、豪雨その他の異常な自然現象又は地域住民の生命、身体及び財産に危険を及ぼすおそれのある事象若しくは事故その他の町、事業所等及び地域の連携した防災活動が必要と認められる被害をいう。
(登録要件)
第3条 本制度に登録することができる事業所等は、次の各号のいずれにも該当する事業所等とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等でないこと
(2) 町税等を完納していること
(3) 前2号に掲げる事業所等のほか、町長が本制度に登録する事業所として適当と認めるもの
(登録手続)
第4条 本制度に登録しようとする事業所等の代表者は、「芦北町災害時協力事業所登録・変更申請書」(様式第1号)及び役員名簿を町長に提出しなければならない。
(登録期間)
第5条 災害時協力事業所の登録期間は、登録証の交付の日から当該年度の3月31日までとする。なお、災害時協力事業所から登録の抹消の申出がない場合の登録期間については、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(災害時協力事業所の公表等)
第6条 町長は、災害時協力事業所の名称、所在地等を町ホームページその他の広報媒体を活用して公表することができる。ただし、公表を希望しない災害時協力事業所については、この限りでない。
2 災害時協力事業所は、登録証を施設に掲示等できるものとするほか、災害時協力事業所であることを印刷物等に表示することができるものとする。
(災害時協力事項)
第7条 災害時協力事業所は、次の各号において可能な業務について、自らの判断で地域と連携して協力活動を実施するものとする。
(1) 一時避難場所等の提供
(2) 資機材等の提供
(3) 食糧品、飲料水等の物資の提供
(4) 初期消火、救出救護、障害物の除去等労務の提供
(5) その他防災上必要な協力
(1) 災害の状況
(2) 要請する協力活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、協力の要請に必要な事項
(協力の実施等)
第9条 災害時協力事業所は、災害時において町長からの要請に基づき、第7条各号に掲げる事項につき、災害時協力事業所本来の業務に支障とならない範囲内で協力するものとする。
2 前項の規定により災害時協力事業所が行う協力活動(以下「災害時協力活動」という。)の期間は、災害時協力事業所本来の業務に支障とならない期間とし、その期間は、町及び災害時協力事業所が協議して定める。
(実施報告)
第11条 災害時協力事業所は、災害時協力活動を完了したときは、「災害時協力活動実施報告書」(様式第5号)により、町長に報告するものとする。
(登録の抹消)
第12条 町長は、災害時協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、災害時協力事業所の登録を抹消するものとする。
(1) 廃業又は休止したとき。
(2) 町外に移転したとき。
(3) 事業所を第三者に譲渡又は売買した後、引き続き災害時に協力活動を行う意思が確認できないとき。
(4) 第3条各号のいずれかに反する事由が発生したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、災害時協力事業所を登録しておくことが適当でないと町長が認めたとき。
(防災訓練等)
第13条 災害時協力事業所は、本町又は地域の団体等が実施する防災訓練等に可能な限り協力するように努めるものとする。
(庶務)
第14条 芦北町災害時協力事業所登録制度に関する庶務は、総務課危機管理防災室が行う。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。