○芦北町災害時協力事業所登録制度実施要綱

令和5年3月22日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、災害等が発生した際又は発生するおそれがある場合において、事業所等が保有する資源を地域の重要な防災力ととらえ、町、事業所等及び地域が連携した防災体制の強化を図るとともに、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 町内に店舗、工場、事務所等を有するもの並びに町内に活動拠点を置くボランティア団体等及びその他の団体をいう。

(2) 災害 地震、暴風、豪雨その他の異常な自然現象又は地域住民の生命、身体及び財産に危険を及ぼすおそれのある事象若しくは事故その他の町、事業所等及び地域の連携した防災活動が必要と認められる被害をいう。

(登録要件)

第3条 本制度に登録することができる事業所等は、次の各号のいずれにも該当する事業所等とする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等でないこと

(2) 町税等を完納していること

(3) 前2号に掲げる事業所等のほか、町長が本制度に登録する事業所として適当と認めるもの

(登録手続)

第4条 本制度に登録しようとする事業所等の代表者は、「芦北町災害時協力事業所登録・変更申請書」(様式第1号)及び役員名簿を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、登録することが適当であると認めたときは、当該事業所等の代表者に「芦北町災害時協力事業所登録証」(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定により登録証の交付を受けた事業所等(以下「災害時協力事業所」という。)は、登録の認定を受けた事項について変更が生じたときは、「芦北町災害時協力事業所登録・変更申請書」(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(登録期間)

第5条 災害時協力事業所の登録期間は、登録証の交付の日から当該年度の3月31日までとする。なお、災害時協力事業所から登録の抹消の申出がない場合の登録期間については、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

(災害時協力事業所の公表等)

第6条 町長は、災害時協力事業所の名称、所在地等を町ホームページその他の広報媒体を活用して公表することができる。ただし、公表を希望しない災害時協力事業所については、この限りでない。

2 災害時協力事業所は、登録証を施設に掲示等できるものとするほか、災害時協力事業所であることを印刷物等に表示することができるものとする。

(災害時協力事項)

第7条 災害時協力事業所は、次の各号において可能な業務について、自らの判断で地域と連携して協力活動を実施するものとする。

(1) 一時避難場所等の提供

(2) 資機材等の提供

(3) 食糧品、飲料水等の物資の提供

(4) 初期消火、救出救護、障害物の除去等労務の提供

(5) その他防災上必要な協力

(協力の要請)

第8条 町長は、前条に規定する事項を災害時協力事業所に協力の要請をしようとするときは、「災害時協力要請書」(様式第3号)により行うものとする。

2 災害時協力事業所は、前項の規定による協力の要請があったときは、その諾否等について、「災害時協力要請承諾・不承諾書」(様式第4号)により町長に回答するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話等により協力の要請及びその諾否の確認を行うことができるものとする。

(1) 災害の状況

(2) 要請する協力活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、協力の要請に必要な事項

(協力の実施等)

第9条 災害時協力事業所は、災害時において町長からの要請に基づき、第7条各号に掲げる事項につき、災害時協力事業所本来の業務に支障とならない範囲内で協力するものとする。

2 前項の規定により災害時協力事業所が行う協力活動(以下「災害時協力活動」という。)の期間は、災害時協力事業所本来の業務に支障とならない期間とし、その期間は、町及び災害時協力事業所が協議して定める。

(経費負担)

第10条 第7条の規定による協力事項の実施に要した費用は、当該活動を実施した災害時協力事業所が負担するものとする。ただし、第8条に規定する町長の要請による協力活動の費用については、芦北町と災害時協力事業所で協議し、芦北町が負担することが適当であると認められる場合に限り、これを負担するものとする。

(実施報告)

第11条 災害時協力事業所は、災害時協力活動を完了したときは、「災害時協力活動実施報告書」(様式第5号)により、町長に報告するものとする。

(登録の抹消)

第12条 町長は、災害時協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、災害時協力事業所の登録を抹消するものとする。

(1) 廃業又は休止したとき。

(2) 町外に移転したとき。

(3) 事業所を第三者に譲渡又は売買した後、引き続き災害時に協力活動を行う意思が確認できないとき。

(4) 第3条各号のいずれかに反する事由が発生したとき。

(5) 「芦北町災害時協力事業所登録抹消申出書」(様式第6号)及び「芦北町災害時協力事業所登録証」(様式第2号)を町長に提出し、災害時協力事所の登録の抹消を申し出たとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害時協力事業所を登録しておくことが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、災害時協力事業所の登録を抹消したときは、速やかに「芦北町災害時協力事業所登録抹消通知書」(様式第7号)により通知するものとする。

(防災訓練等)

第13条 災害時協力事業所は、本町又は地域の団体等が実施する防災訓練等に可能な限り協力するように努めるものとする。

(庶務)

第14条 芦北町災害時協力事業所登録制度に関する庶務は、総務課危機管理防災室が行う。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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芦北町災害時協力事業所登録制度実施要綱

令和5年3月22日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)