○芦北町放課後児童クラブ利用者支援事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を利用する児童(以下「児童」という。)の保護者を支援することにより、低所得の子育て世帯や多子世帯の経済的負担を軽減し、児童の安全・安心な居場所と健全育成の機会を確保することを目的とし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(支援の対象)
第2条 支援の対象は、次の各号に該当する者に係る放課後児童クラブの利用料とする。
(1) 就学援助の認定世帯又は生活保護受給世帯であって、次に掲げるいずれかを満たす者
ア 放課後児童クラブを利用する小学校1年生から3年生までの児童
イ 放課後児童クラブを利用する小学生であって、療育手帳、身体障害者手帳、又は特別児童扶養手当証書を所持する児童
(2) 複数児童利用世帯であって、次に掲げる全てを満たす者
ア 放課後児童クラブを同時に利用する兄弟姉妹のある世帯の、第3子以降の児童
イ 市町村民税所得割合算額が301,000円未満の世帯の児童
2 前項の利用料は、放課後児童クラブの月額利用に対する費用とし、学童保険料、おやつ代など追加サービスに対する費用は含まないものとする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、対象児童1人につき、前条に規定する放課後児童クラブ利用料又は5,000円のいずれか少ない額とする。
(支援金の申請及び請求)
第4条 支援金の申請は、当該支援金の対象となる児童の保護者が、芦北町放課後児童クラブ利用者支援事業交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支援対象児童の保護者から放課後児童クラブに対して、本事業に係る申込があった場合は、当該支援金の申請及び請求を放課後児童クラブが行うことができるものとする。
(証拠書類の保存)
第6条 支援金の交付を受けた者が放課後児童クラブである場合、当該支援金に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、支援を受けた翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。