○芦北町老人保護措置費支弁要綱

令和5年3月30日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条第2号の規定に基づき、同法第11条の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置費の内容)

第2条 町が支弁する措置費は、次条から第6条までに規定する事務費、生活費、移送費及び葬祭費を合算したものとする。

(事務費)

第3条 町内に所在する養護老人ホーム(以下「施設」という。)における1月当たりの事務費は、次の一般事務費及び特別事務費を合算した額とする。

(1) 一般事務費 別表第1に示す一般事務費基準額をいう。

(2) 特別事務費 次に掲げるからまでの規定により算定した額を合算した額をいう。

 障害者等加算 別表第2に示す入所定員基準を満たす施設における加算単価に、当該施設の被措置者数を乗じて得た額

 夜勤体制加算 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「加算通知」という。)別記の2に示すところに準じて夜勤体制加算の要件を満たすと認定された場合施設に入所している入所者1人当たり 月額8,590円

 民間施設給与等改善費 加算通知別記の5に示すところにより民間施設給与等改善費の加算を必要とすると認定された場合、一般事務費及び特別事務費月額の合算額に、加算通知別記の5に示された加算率を乗じて得た額(1円未満切捨て)

 介護保険料加算 入所者のうち、法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)別紙2の別表1の費用徴収基準額に定める対象収入による階層区分の1階層の適用を受ける者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額

 介護サービス利用者負担加算 入所者による介護保険サービスの利用があった場合に、当該者が支払うべき当該サービスの利用に係る利用者負担額のうち、加算通知別記の9に示すところにより認定された額

 処遇改善加算 養護老人ホームに勤務する職員について、必要な処遇改善を図るため、対象職員数(月平均)に9,000円を乗じた額を対象入所者数(一般入所者数)で除して得た額。この場合において、対象職員数(月平均)は、各月初日の支援員数(常勤換算)を合算したものを12で除して得た数とし、対象入所者数(一般入所者数)は、入所者数の年間の延べ実入所日数を365で除して得た数とする。なお、加算対象となる者は、施設に勤務する主任支援員及び支援員(特定施設入所者生活介護を担当する支援員を除く。)とする。

2 町外に所在する施設の事務費は、当該施設の所在する市町村長又は福祉事務所長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(生活費)

第4条 町内に所在する施設の1月当たりの生活費は、次の一般生活費及び加算額を合算した額とする。

(1) 一般生活費 別表第3のとおりとする。

(2) 加算額 指針別紙1の2に示すところに準じ、次の各号に規定する加算を合算した額をいう。

 期末加算 各会計年度の12月1日現在における被措置者1人当たり4,730円

 病弱者加算 入所者のうち病弱のため施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とするものであって、施設において必要と認定した者 1人当たり 13,160円

 被服費加算 各会計年度の4月1日現在における被措置者 1人当たり1,050円

2 町外に所在する施設の生活費は、当該施設の所在する市町村長又は福祉事務所長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(移送費)

第5条 町内に所在する施設の移送費は、次に掲げる場合における移送に必要な最小限度の額とする。

(1) 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合又は施設から退所する場合

(2) 被措置者が施設から医療機関へ入院し及び退院する場合(生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助により受給する場合を除く。)

2 町外に所在する施設の移送費は、当該施設の所在する市町村長又は福祉事務所長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(葬祭費)

第6条 町内に所在する施設の葬祭費は、次に掲げる基準額並びに加算額及び控除額を合算したものとする。

(1) 基準額 1件当たり 197,600円

(2) 加算額 次に掲げるからまでの規定により算定した額を合算した額をいう。

 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額。

 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金その他死体の運搬に要する費用の額9,060円を超えるときは、16,400円から9,060円を控除した額の範囲内において当該超える額。

 死亡診断又は、死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む。)が2,000円を超える場合は、当該超える額。

 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費。

(3) 控除額遺留金品を充当した場合において、当該充当額。

2 町外に所在する施設の葬祭費は、当該施設の所在する市町村長又は福祉事務所長の定める基準に基づき、算定するものとする。

(職員への周知)

第7条 特別事務費の処遇改善加算の支弁を受ける施設は、当該施設の職員に対し、当該加算が対象職員に対する賃金水準の改善に活用されることを周知しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、措置費に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

人件費、管理費別養護老人ホーム一般事務費基準額(月額)

入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

一般事務費基準額(円)

(人件費+管理費)

20

185,200

14,870

200,070

21―30

123,500

10,290

133,790

31―40

116,600

9,370

125,970

41―50

111,300

9,010

120,310

別表第2(第3条関係)

障害者等加算(月額)

入所定員(人)

加算単価(円)

60人以下

34,890

別表第3(第4条関係)

一般生活費

区分

一般生活費(円)

養護老人ホーム

52,600

冬期加算(11月から3月まで)

1,970

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

24,250

冬期加算

生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬期加算相当額

芦北町老人保護措置費支弁要綱

令和5年3月30日 告示第41号

(令和5年3月30日施行)