○芦北町職員旧姓使用取扱要綱

令和5年3月29日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が互いに個性を尊重し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図るため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改めた後も、以前使用していた氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この要綱は、一般職に属する職員(再任用職員を含む。)に適用する。ただし、臨時的に任用される職員を除く。

(旧姓使用の承認申請)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(承認)

第4条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認通知に併せて、旧姓使用職員台帳(様式第3号)に承認の内容を記載するものとする。

(旧姓使用の取消し)

第5条 町長は、旧姓使用を承認した後において、当該旧姓使用が職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該旧姓使用者に係る旧姓使用の承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により旧姓使用の承認を取り消したときは、その旨を旧姓使用取消通知書(様式第4号)により当該職員に通知しなければならない。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓を使用している職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(旧姓を使用することができる文書等)

第7条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表第1に掲げるものとする。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するもので、別表第2に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に係るもの

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

(3) 公権力の行使に係るもの

(他の任命権者から承認を受けた職員の取扱い)

第8条 町長以外の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員については、承認を受けたことを証する書類を町長に提出することにより、町長において旧姓の使用を承認したものとみなし、第3条及び4条第1項の手続きを省略できるものとする。

(職員及び所属長の責務)

第9条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、告示の日から施行し、令和5年3月17日から適用する。

別表第1(第7条関係)(旧姓を使用することができる文書等)

基準

法令等に抵触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもの

職員名簿、名札、名刺、座席配置図、事務引継書、事務分掌表、起案文書、各種文書における担当者氏名・押印、出勤簿、休暇等請求書、職務専念義務免除承認申請書、育児休業承認請求書、時間外勤務命令書等

別表第2(第7条関係)(旧姓を使用することができない文書等)

基準

(1) 職員の身分に係るもの

辞令書、宣誓書、履歴書、身分証明書、退職願、人事異動関係文書、分限・懲戒関係文書等

(2) 職員の権利義務に係るもので、他に与える影響が大きいもの

給与明細書、源泉徴収票、諸手当届、共済組合関係文書、町に対する債権及び債務に関する文書等

(3) 公権力の行使に係るもの

建築確認、立入調査及び徴税等法令に基づく行政処分に関する文書等

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芦北町職員旧姓使用取扱要綱

令和5年3月29日 訓令第2号

(令和5年3月29日施行)