○芦北町サテライトオフィス等進出支援金交付要綱
令和5年5月29日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が整備・開設したサテライトオフィス等(以下「対象サテライトオフィス等」という。)への法人の入居を促進するとともに、地域振興と関係人口の創出を図るため、予算の範囲内において、芦北町サテライトオフィス等進出支援金(以下「進出支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 進出支援金の交付対象は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
(1) 芦北町と進出協定を締結していること。
(2) この要綱の告示の日から、令和6年2月29日までに対象サテライトオフィス等の賃貸借契約を締結し、又は使用許可を得ていること。
(3) 前号の賃貸借契約を締結した日又は使用許可を得た日から5年以上継続して対象サテライトオフィス等を利用することを誓約できること。
(4) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行っている事業者でないこと。
(6) 芦北町暴力団排除条例(平成23年芦北町条例第14号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、また、暴力団員が役員ではなく、暴力団と密接な関係を有していないこと。
(7) 政治又は宗教活動を目的とする事業を行う者でないこと。
(8) 町から追加で書類の提出依頼があった場合は応じること。
(9) 町が行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立ち入り検査等の調査に応じること。
(10) 申請内容に虚偽が判明した場合は、受領した進出支援金全額の返還に応じること。
(進出支援金の額)
第3条 進出支援金の額は100万円を限度とし、1法人につき1回限りの交付とする。
(進出支援金の申請)
第4条 進出支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を令和6年3月15日までに町長に提出しなければならない。
(1) 芦北町サテライトオフィス等進出支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 芦北町サテライトオフィス等進出支援金事業計画書(様式第2号)
(3) 誓約書
(4) 法人税の未納の無いことの証明書
(5) 賃貸借契約書の写し又は施設使用許可書の写し
(6) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
(検査等)
第6条 町長は、進出支援金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、申請者に対して報告若しくは関係書類の提出を求め、又は帳簿、書類その他施設等を検査することができる。
(交付決定の取消)
第7条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、進出支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 対象サテライトオフィス等の継続した利用期間が賃貸借契約の締結日又は使用許可を得た日(以下「基準日」という。)から5年未満であったとき。
(2) 進出支援金の申請書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。
(進出支援金の返還)
第8条 町長は、前条の規定に基づき進出支援金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に進出支援金を交付しているときは、進出支援金の返還を命じることができる。
2 前項に定める返還の金額については、次の区分に応じて進出支援金の全額又は半額を申請者に対して請求することとする。ただし、申請者の倒産、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 基準日から3年未満で対象サテライトオフィス等の利用を終了した場合 全額
(2) 基準日から3年以上5年以内に対象サテライトオフィス等の利用を終了した場合 半額
(3) 進出支援金の申請書類等に虚偽その他不正の行為があった場合 全額
3 第1項の規定に基づき進出支援金の返還を命じるときには、町長は次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。
(1) 返還すべき進出支援金の額
(2) 納付に関する事項
(3) 返還期限
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。