○佐敷東の城跡調査検討委員会要綱
令和5年4月1日
教育委員会告示第11号
(設置)
第1条 町の重要遺跡である佐敷東の城跡の国史跡指定に向けた総合的な調査及び検討を行うため、佐敷東の城跡調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、佐敷東の城跡及びその遺物並びに関連資料等に関する調査の指導、評価及び検討(以下「調査指導」という。)を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関が推薦する者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定めるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長の指名により定めるものとする。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、本事業の終了までとする。
(オブザーバー)
第6条 委員会に関係機関の職員をオブザーバーとして置くことができる。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、芦北町教育委員会スポーツ・文化振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。