○芦北町スポーツ協会育成補助金交付要綱

令和5年5月10日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町のスポーツ振興、町民の体力向上、スポーツ精神の養成、健全なスポーツ活動を通じた町民相互の親睦及び明朗なまちづくりに寄与することを目的とした活動を積極的に推進するため、芦北町スポーツ協会に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象等)

第2条 補助対象は、芦北町スポーツ協会が主催及び共催並びに後援する事業とし、補助金の額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、前条各号の関係書類を審査し、補助金の交付の適否を決定し、申請者に規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第14条の規定に基づく補助事業実績報告書(規則様式第8号)次の各号に掲げる関係書類を添え、町長に報告しなければならない。

(1) 事業の成果を記載した書類

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定通知)

第6条 町長は、前条に規定する事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知書(規則様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第7条 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(規則様式第11号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

芦北町スポーツ協会育成補助金交付要綱

令和5年5月10日 教育委員会告示第13号

(令和5年5月10日施行)