○大相撲芦北合宿補助金交付要綱
令和5年5月10日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツの振興と青少年の健全育成を図るため、大相撲芦北合宿を行う者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助対象は、大相撲芦北合宿実行委員会が行う大相撲芦北合宿とし、補助金の額は予算の範囲内とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業の成果を記載した書類
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。