○芦北町中学校部活動地域移行検討委員会要綱
令和5年5月16日
教育委員会告示第18号
(設置)
第1条 芦北町の中学校部活動の地域への移行を円滑に推進するため、芦北町中学校部活動地域移行検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、中学校部活動の地域移行に向けて、地域や学校の実態に応じた活動環境、体制及び活動内容等について協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) PTA関係者
(2) 学校関係者
(3) スポーツ協会関係者
(4) 社会体育団体関係者
(5) スポーツ推進委員協議会関係者
(6) 文化団体関係者
(7) 芦北町教育長
(8) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、再任を防げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、前条に規定する者でなくなったときは、委員の職を失う。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員の互選によって選任する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、委員の委任状があるときはこの限りでない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。