○芦北町災害危険区域に関する条例

令和5年9月15日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害防止上必要な建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより、災害を未然に防止するとともに、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

(2) 計画高水位 堤防や護岸などの設計の基本となる水位をいう。

(3) 計画堤防高 計画高水位に余裕高1.5mを加えた高さをいう。

(4) 対策後水位 令和2年7月豪雨と同程度の出水を想定し、堤防整備や河道掘削を行った後の水位をいう。

(5) 災害危険設定水位 河川管理者等が設定する計画堤防高又は対策後水位のいずれか高い方の水位をいう。

(災害危険区域の指定)

第3条 町長は、一級河川球磨川及びその支川において、出水による危険の著しい区域を災害危険区域として指定するものとする。

2 町長は、災害危険区域を指定するときは、当該区域を告示し、当該区域を記載した図書を一般の縦覧に供するものとする。

3 災害危険区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、災害危険区域の指定の変更又は解除について準用する。

(建築物の建築の制限等)

第4条 災害危険区域内においては、住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿その他の常時住居の用に供する建築物(以下「住宅等」という。)、病院、診療所(病室を有するものに限る。)及び児童福祉施設等(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。)(以下「病院等」という。)並びにホテル及び旅館(以下「ホテル等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する建築物であって、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の認定を受けたものでなければ、建築してはならない。

(1) 地盤面の高さを、規則で定める災害危険設定水位(以下「災害危険設定水位」という。)以上として建築する建築物

(2) 災害危険設定水位以下の部分に就寝の用に供する室(以下「就寝室」という。)を有しない住宅等

(3) 災害危険設定水位以下の部分の主要構造部(屋根及び階段を除く。以下同じ。)が鉄筋コンクリート造り又は鉄骨造りその他これらに準ずる構造であり、かつ、災害危険設定水位以下の部分に就寝室を有しない病院等

(4) 災害危険設定水位以下の部分の主要構造部が鉄筋コンクリート造り又は鉄骨造りその他これらに準ずる構造であり、かつ、災害危険設定水位以下の部分に就寝室を有しないホテル等

(5) その他前各号に準ずるもので、災害防止上特に支障がない建築物

(違反建築物に対する措置)

第5条 町長は、この条例に基づく規定に違反した建築物の建築主に対し、違反を是正するための勧告をすることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(芦北町災害危険区域に関する条例の廃止)

2 芦北町災害危険区域に関する条例(平成17年芦北町条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の交付の日の前日までに、前項の規定による廃止前の芦北町災害危険区域に関する条例(平成17年芦北町条例第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為については、なお従前の例による。

芦北町災害危険区域に関する条例

令和5年9月15日 条例第22号

(令和5年9月15日施行)