○令和5年度芦北町生活応援券事業(住民税非課税世帯支援型)実施要綱

令和5年7月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響によるエネルギー・食糧品等の価格高騰の影響が特に大きい住民税非課税世帯を支援するため、当該世帯に対し芦北町生活応援券(以下「応援券」という。)を交付する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 特定取引 町内において応援券が対価の弁済手段として使用される、物(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 応援券取扱事業者 町内において特定取引を行い、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(応援券の交付等)

第3条 応援券は、令和5年度における住民税非課税世帯の世帯主であって、令和5年6月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に登録されている者に交付する。ただし、令和5年度において市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯の世帯主には、応援券は交付しない。

2 応援券の交付対象となる世帯主が、基準日から当該応援券の発送の日までの間に死亡した場合、その世帯に当該世帯主以外の世帯員がいるときは、当該世帯員の中から新たに世帯主となった者を対象として応援券を交付する。

3 応援券1枚当たりの券面記載の金額は、1,000円とし、1世帯当たりに交付する応援券については、基準日を基準として下表のとおり交付するものとする。

単身世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人以上の世帯

5冊

25,000円

4冊

20,000円

3冊

15,000円

2冊

10,000円

1冊

5,000円

4 第1項の規定にかかわらず、交付対象者の世帯員であって基準日において、配偶者その他親族等からの暴力等を理由に避難している者(以下「DV避難者」という。)が、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、町長が別に定める申出書に当該避難を証する書類を添えて町に申出を行い、それを受理することが適当と認められる場合は、当該DV避難者を第1項に規定する世帯主として応援券を交付できるものとする。

(1) DV避難者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条による保護命令(同条第1項第1号による接近禁止命令又は同項第2号による退去命令)が出されていること。

(2) 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。

(3) 配偶者等暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した暴力被害申出受理確認書が発行されていること。

(4) 基準日に住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づくドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置の対象となっていること。

(交付の方式)

第4条 応援券の交付を受けようとする者は、芦北町生活応援券(住民税非課税世帯分)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)による申請により行う。

2 申請は郵送又は窓口への提出により行う。

3 代理により第1項の規定による交付の申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 基準日時点での交付対象者の属する世帯の世帯員

(3) 親族その他の平素から交付対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

4 代理人が応援券の交付の申請をする場合は、町は、公的身分証明書の写し等の提出を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

5 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当と認められる場合は、応援券を交付するものし、適当と認められない場合は、その旨を申請者に通知するものとする。

(応援券の使用範囲)

第5条 応援券は、応援券取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 応援券の使用期間は、令和5年8月1日から令和6年1月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された応援券の券面額の合計額が当該取引の対価を上回るときは、応援券取扱事業者からの当該上回る額に相当する金銭の受渡しは行われないものとする。

4 応援券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 応援券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 応援券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産又は金融商品

(2) 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(4) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(5) 前各号のほか、公序良俗に反すると認められるもの

(応援券取扱事業者の登録)

第6条 取扱事業者は、町内に店舗等を有する事業者で町長の登録を受けたものとする。

2 町長は、前項の規定において適当と認めた事業者を登録のうえ、当該応援券取扱事業者に登録証明書を交付する。

(応援券取扱事業者の責務)

第7条 応援券取扱事業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引において応援券の受取を拒まないこと。

(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) 町と適切な連携体制を構築すること。

(応援券取扱事業者の登録の取消)

第8条 町長は、応援券取扱事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条第2項の規定による登録を取消すことができる。

(1) 前条の規定に反する行為をしたとき。

(2) 登録を辞退する申出があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(応援券の換金手続)

第9条 町は、特定取引において応援券が使用された場合は、応援券取扱事業者に対し、その券面額に相当する金銭を支払うものとする。

2 町は、前項に規定する換金手続に係る事務を、町が別に定める換金取扱金融機関(以下「換金機関」という。)に委任することができる。

3 前項の規定により委任した場合において、応援券取扱事業者は、特定取引において使用された応援券を換金しようとするときは、換金機関に、第5条第2項の規定により交付を受けた応援券取扱事業者登録証明書を提示するとともに、特定取引において受け取った応援券を提出して、券面記載の金額での換金を申し出るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度芦北町生活応援券事業(住民税非課税世帯支援型)実施要綱

令和5年7月31日 告示第68号

(令和5年7月31日施行)