○芦北町ふるさと住民登録制度実施要綱

令和5年8月15日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町(以下「町」という。)に縁のある者又は心のふるさととして愛着を抱く者が、町及び町民とのつながり及び絆を更に深めることにより、魅力ある地域づくり、交流の促進、移住・定住の促進等に寄与することを目的とした芦北町ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)登録制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと住民 町に愛着を持ち、ふるさと住民として積極的に町と関わる意思のある者であって、次号に定めるふるさと住民登録台帳に登録された者をいう。

(2) ふるさと住民登録台帳 ふるさと住民として申請を受けた情報を登録するデータベースをいう。

(3) 町民等 町内に在住し、在勤し、若しくは在学する者若しくはこれらで構成する団体又は町内に本社、支社、営業所等を有する企業等をいう。

(4) 利用者 ふるさと住民登録台帳に登録されたふるさと住民を利用する町民等をいう。

(登録資格)

第3条 ふるさと住民として登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する町外在住者とする。

(1) 町の出身者

(2) 家族又は親戚が町に住み、又は住んでいた者

(3) 町にふるさと応援寄付金を行った者

(4) 町に通勤し、通学し、又はしていた者

(5) 町出身者等で構成する、ふるさと会等の団体に所属している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、ふるさと住民として積極的に関わる意思のある者であって、町長が適当と認めるもの

(登録申請等)

第4条 ふるさと住民として登録を希望する者は、芦北町ふるさと住民登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、ふるさと住民登録台帳に登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はそれらのものと関係を有する者(暴力団員が役員等となっている法人その他の団体を含む。)と認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長がふるさと住民としての登録が適当でないと認めたとき。

3 町長は、前項本文の規定による登録をしたときにあっては、芦北町ふるさと住民登録完了通知書(様式第2号)により、前項ただし書の規定により登録をしないときにあっては、芦北町ふるさと住民登録不可通知書(様式第2号の2)により、当該申請者に通知する。

4 ふるさと住民の登録に係る費用は、無料とする。

(登録の変更)

第5条 ふるさと住民は、登録内容の変更が生じたときは、芦北町ふるさと住民登録変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録内容の変更が完了したときは、芦北町ふるさと住民登録変更完了通知書(様式第4号)により当該ふるさと住民に通知する。

(登録の抹消)

第6条 ふるさと住民は、登録内容を抹消したいときは、芦北町ふるさと住民登録抹消届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するとともに、芦北町ふるさと住民登録抹消通知書(様式第6号)を当該ふるさと住民に通知するものとする。

(1) 芦北町ふるさと住民登録抹消届出書が提出されたとき。

(2) 町内に在住となったとき。

(3) 町及び町民の信頼を損なう行為があると認められるとき。

(4) 前各号のほか、町長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

(ふるさと住民の役割)

第7条 ふるさと住民は、ふるさと住民と町民等との交流や地域活動を促進するとともに、移住・定住の促進及び町の発展に寄与するための意見、提言及びSNS等を用いた情報発信を行い、町のまちづくり等に協力するものとする。

(町の役割)

第8条 町は、ふるさと住民に対し、次の役割を担うものとする。

(1) 町広報に係る情報、関係団体等が発信するイベント等の情報の提供

(2) ふるさと住民登録台帳の管理運営

(3) ふるさと住民からの意見及び提言への対応

(謝金等)

第9条 町は、ふるさと住民によるSNS等を用いた、第7条に係る情報発信に対して、謝金を支払うことができるものとする。

(ふるさと住民登録台帳の利用)

第10条 利用者は、ふるさと住民登録台帳を利用する場合には、利用希望日の3週間前までに芦北町ふるさと住民登録台帳利用申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。ただし、宗教活動又は政治活動を目的とする場合は、利用することができないものとする。

2 町長は、当該利用の可否を当該ふるさと住民に確認し、利用者に情報提供するものとする。

3 ふるさと住民登録台帳の利用に要する経費は、利用者が負担するものとする。

4 ふるさと住民登録台帳を利用したときは、利用者は芦北町ふるさと住民登録台帳利用報告書(様式第8号)を速やかに町長へ提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町ふるさと住民登録制度実施要綱

令和5年8月15日 告示第70号

(令和5年8月15日施行)