○芦北町保育所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年9月11日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、光熱費高騰の影響が生じている保育所、認定こども園の事業者の負担を軽減することで、安定した運営を確保することを目的に、予算の範囲内において芦北町保育所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(支援金の対象者)

第2条 この要綱の支援金の交付対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所を運営する者、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた認定こども園を運営する者又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園を運営する者とする。

(支援金の額)

第3条 この支援金の交付額は、支援金の対象者が運営する施設の利用定員に応じた、次の各号に掲げる額とする。

(1) 利用定員20人以上59人以下 1施設当たり140千円

(2) 利用定員60人以上 1施設当たり252千円

(支援金の申請及び請求)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町保育所等物価高騰対策支援金申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 申請者は、前項の申請と併せて芦北町保育所等物価高騰対策支援金請求書(様式第2号)を提出するものとする。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、支援金の交付の可否を速やかに決定し、申請者に芦北町保育所等物価高騰対策支援金交付(不交付)通知書(様式第3号)により通知するとともに支援金を交付する。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な手段により交付を受けていた場合は、返還を命ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 第4条第5条及び第6条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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芦北町保育所等物価高騰対策支援金交付要綱

令和5年9月11日 告示第74号

(令和5年9月11日施行)