○芦北町保育所等物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年9月11日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、光熱費高騰の影響が生じている保育所、認定こども園の事業者の負担を軽減することで、安定した運営を確保することを目的に、予算の範囲内において芦北町保育所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(支援金の対象者)
第2条 この要綱の支援金の交付対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所を運営する者、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた認定こども園を運営する者又は同法第17条第1項の認可を受けた幼保連携型認定こども園を運営する者とする。
(支援金の額)
第3条 この支援金の交付額は、支援金の対象者が運営する施設の利用定員に応じた、次の各号に掲げる額とする。
(1) 利用定員20人以上59人以下 1施設当たり140千円
(2) 利用定員60人以上 1施設当たり252千円
(支援金の申請及び請求)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町保育所等物価高騰対策支援金申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
(支援金の返還)
第6条 町長は、支援金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な手段により交付を受けていた場合は、返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。