○芦北町加温ハウス整備事業補助金交付要綱
令和5年9月22日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の果樹振興及び果樹農家の収益性向上及び安定生産を図ることを目的に、芦北町加温ハウス整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「加温ハウス」とは、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 単棟又は連棟のハウスであって、耐風性(風速25m/s以上35m/s未満に耐える強度)のものであること。
(2) 加温が必要な時期において、ハウス内の温度を適正に保つことができる加温機を整備すること。
(3) ICT等を活用し、農作業の省力化を図るものであること。
(4) 本事業で整備した施設を含め、農業収入保険等に加入すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、受益戸数3戸以上で構成された、果樹の作付(栽培)面積合計1ha以上の規模を経営する組合(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、加温ハウスの整備であって、産地生産基盤パワーアップ事業(資材費導入)及び攻めの園芸緊急生産対策事業(付帯設備、工事等)に採択された事業とする。
(補助率等)
第5条 補助対象事業の補助率及び補助の上限は、次の各号のとおりとする。
(1) 産地生産基盤パワーアップ事業の対象に該当する経費
補助対象事業費用の10分の1以内
(2) 攻めの園芸緊急生産対策事業の対象に該当する経費
補助対象事業費用の3分の1以内(補助上限1,000万円)
(交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金交付申請書(規則様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の内容変更)
第8条 補助事業者は、事業の内容に変更が生じたときは、補助金変更交付申請書(規則様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定額の変更を伴う変更を承認した場合 補助金変更交付決定書(規則様式第5号)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(規則様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求等)
第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(事業の推進)
第13条 事業の実施に当たっては、補助事業者、行政、農業関係団体等の各機関が相互の連携に努め、事業の円滑な推進を図るものとする。
2 補助事業者は、産地生産基盤パワーアップ事業及び攻めの園芸緊急生産対策事業で設定した目標に対する事業効果の検証を行い、町長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。