○芦北町犯罪被害者等支援条例
令和6年3月13日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、町民が安心して暮らすことができる社会を実現することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等による被害者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、又は通勤若しくは通学し、又は滞在している者及び町内において事業活動を行っている者をいう。
(4) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。
(基本理念)
第3条 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が尊重され、その尊厳にふさわしい処遇を保証される権利を有する。
2 犯罪被害者等支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が、安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県、被害者支援センター等関係機関と相互に連携を図るものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(日常生活の支援)
第6条 町は、犯罪被害者等が安心して日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、福祉サービスの提供その他必要な支援を行うものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 町は前項の規定による支援を行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 町は、犯罪被害者等が、平穏な日常生活を再開することができるようにするため、犯罪被害者等の申請に基づき、見舞金の支給を行うものとする。
2 見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(居住の安定)
第9条 町は犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は二次的被害の防止、犯罪被害者等支援の必要性について町民等の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。
(支援の制限)
第11条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を容認した場合又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行う組織に属していた場合のほか、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。