○芦北町農業経営開始支援資金交付規則

令和6年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資するため、予算の範囲内において経営開始支援資金(以下「資金」という。)を交付することについて、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び熊本県経営開始支援資金事業実施要領(令和6年1月31日農担第1104号通知。)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1第5の2(1)に掲げる要件を満たした者とする。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額及び交付期間は、実施要綱別記1第5の2(2)に掲げるとおりとする。

(交付の停止)

第4条 町長は、交付対象者が実施要綱別記1第5の2(3)に掲げる事項に該当する場合は、資金を停止する。

(資金の返還)

第5条 交付対象者は、実施要綱別記1第5の2(4)に掲げる要件等に該当する場合は、資金を返還しなければならない。

(青年等就農計画等の承認申請)

第6条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を町長に承認申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第7条 町長は、前条の承認申請があった場合には、実施要綱別記1第7の2(2)に則し、青年等就農計画等の内容について審査する。

(青年等就農計画等の変更申請)

第8条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を町長に変更申請しなければならない。(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

(青年等就農計画等の変更の承認)

第9条 町長は、前条の変更申請があった場合は、第7条の手続きに準じて、承認する。

(交付申請)

第10条 第7条の承認を受けた者は、実施要綱別記1第6の2(3)に則し、経営開始支援資金交付申請書(実施要綱別記1別紙様式第19号)を作成し、町長に資金の交付を申請しなければならない。

(資金の交付)

第11条 町長は、前条の資金の交付の申請を受け、その内容が適当であると認めたときは、予算の範囲内において資金の交付を行うものとする。

(交付の中止)

第12条 資金の交付を受けた者(以下「開始支援資金交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は町長に中止届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を提出しなければならない。

第13条 町長は、前条の中止届の提出があった場合又は実施要綱別記1第5の2(3)ア、イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(交付の休止)

第14条 開始支援資金交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(実施要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した開始支援資金交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別記1別紙様式第20号)を提出しなければならない。

3 開始支援資金交付対象者が妊娠若しくは出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠若しくは出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間を同期間、交付期間を延長する事ができるものとし、経営再開届(実施要綱別記1別紙様式第20号)の提出と併せて、青年等就農計画等の交付期間の変更を申請しなければならない。ただし、夫婦共同経営を行うとして承認された妻が妊娠又は出産により就農を休止する場合はこの限りではない。

第15条 町長は、前条の休止届の提出がありやむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

2 町長は、前条第2項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(就農状況報告等)

第16条 開始支援資金交付対象者は、実施要綱別記1第6の2(6)に則し、就農状況報告等を行わなければならない。

(就農期間中の確認)

第17条 町長は、開始支援資金交付対象者から就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第9号)の提出があった場合、実施要綱別記1第7の2(5)に則し、実施状況の確認等を行うものとする。

(返還免除)

第18条 開始支援資金交付対象者は、実施要綱別記1第5の2(4)ただし書のやむを得ない事情に該当し、返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(実施要綱別記1別紙様式第18号)を町長に提出しなければならない。

第19条 町長は、前条の返還免除申請書の提出があり、実施要綱別記1第5の2(4)ただし書のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(芦北町農業次世代人材投資資金交付規則の廃止)

2 芦北町農業次世代人材投資資金交付規則(平成24年芦北町規則第25号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、芦北町農業次世代人材投資資金交付規則(平成24年芦北町規則第25号)の規定によりなされた決定、手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

芦北町農業経営開始支援資金交付規則

令和6年1月31日 規則第1号

(令和6年1月31日施行)