○芦北町犯罪被害者等見舞金支給規則
令和6年3月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦北町犯罪被害者等支援条例(令和6年芦北町条例第2号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、犯罪被害者等が平穏な日常を再開することができるようにするための芦北町犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。
(3) 重傷病 重傷又は疾病(精神的な疾病含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。
(1) 遺族見舞金 30万円
(2) 重傷病見舞金 10万円
2 遺族見舞金は、犯罪行為により死亡したことに対し、その遺族に一時金として支給するものとする。
3 重傷病見舞金は、犯罪行為により重傷病を負ったことに対し、当該犯罪被害者に一時金として支給するものとする。
(見舞金の支給対象者)
第4条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の遺族(当該犯罪行為が行われた時において熊本県内に住所を有する者であって、かつ、申請時において芦北町に住所を有する者。)
(2) 犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時において熊本県内に住所を有する者であって、かつ、申請時に芦北町に住所を有する者。)
(3) 当該犯罪行為による見舞金を他市町村で受給していないこと。
2 遺族見舞金の支給を受けることが出来る遺族は、死亡被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに町長が適当と認めた親族
(支給の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には、見舞金を支給しないことができる。
(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害者につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 被害者又は第1順位遺族が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属している、又は属していたことがあるとき。ただし、当該組織に属していたことが当該犯罪行為の発生に関係ない場合であって、被害者が現に当該組織に属するものでないときを除く。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、被害者又は遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 芦北町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類
ア 犯罪被害申告書(様式第2号)
イ 死亡被害者の死亡診断書その他の死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し
ウ 死亡被害者の削除された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又はいずれかの写し
エ 申請者の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又はいずれかの写し
オ 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書又はその写し
カ 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者である時は、その事実を認めることができる書類又はその写し
キ 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、遺族見舞金受給代表者届出書(様式第3号)
ク 誓約書(様式第4号)
ケ その他町長が必要と認める書類
(2) 重傷病見舞金の支給を申請する場合 芦北町犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金)支給申請書(様式第5号)及び次に掲げる書類
ア 犯罪被害申告書(様式第2号)
イ 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し
ウ 申請者の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又はいずれかの写し
エ 誓約書(様式第4号)
オ その他町長が必要と認める書類
(支給の申請の期限)
第7条 見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から1年を経過したとき、又は当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(支給決定の取消し等)
第10条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告等)
第11条 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
2 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、国、県その他の関係機関に照会して、見舞金の支給に関する情報の提供その他の必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。