○芦北町帯状疱疹予防ワクチン任意接種償還払い実施要綱
令和6年3月13日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチン(以下「ワクチン」という。)を任意で接種したもの(以下「任意接種」という。)について、当該任意接種の費用を助成することにより経済的負担を軽減し、疾病の予防を図ることを目的とし、当該任意接種に係るその費用の一部を助成(以下「償還払い」という。)することについては、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「帯状疱疹ワクチン」とは、乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)又は乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、任意接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 芦北町に住民登録があること。
(2) 50歳以上であること。
(3) 日本国内の医療機関でワクチンの任意接種を受け、実費を負担すること。
(4) 帯状疱疹ワクチン接種に係る助成を一度も受けたことがないこと。ただし、不活化ワクチンによる1回目の任意接種の助成を受けた者で、同ワクチンによる2回目の任意接種を受けようとする者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(助成額等)
第4条 予防接種の助成額及び助成回数は、別表のとおりとする。
(1) 第3条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(申請期限)
第6条 償還払いの申請期限は、接種日の属する月の翌月から起算して2か月以内とする。ただし、年度内に2回接種する場合は、最後に接種した日の属する月の翌月から起算して2か月以内とする。
(審査及び支給決定)
第7条 町長は、第5条の規定による償還払い申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請があった日から起算して30日以内に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該不正に受給した額に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 町は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、芦北町帯状疱疹ワクチン任意接種償還払い申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
ワクチンの種類 | 助成上限額・回数 | 自己負担額(①~③のいずれか) | |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化ワクチン) | 1回目 | 10,000円 | ①接種費用20,000円の場合:10,000円 ②接種費用20,000円未満の場合:接種費用の半額 ③接種費用20,000円を超える場合:接種費用-10,000円 |
2回目 | 10,000円 | ①接種費用20,000円の場合:10,000円 ②接種費用20,000円未満の場合:接種費用の半額 ③接種費用20,000円を超える場合:接種費用-10,000円 | |
乾燥弱毒生水痘ワクチン (生ワクチン) | 1回 | 5,000円 | ①接種費用10,000円の場合:5,000円 ②接種費用10,000円未満の場合:接種費用の半額 ③接種費用10,000円を超える場合:接種費用-5,000円 |
※1回目と2回目の予防接種医療機関が違う場合も助成上限額を限度とする。