○芦北町建設工事に係る業務委託最低制限価格制度実施要綱
令和6年3月15日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が競争入札により建設工事に係る測量業務、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他これらに類する業務(以下「測量・コンサル業務」という。)の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるときにおける最低制限価格の取扱いに関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項及び芦北町工事等入札心得(平成17年芦北町告示第94号)第9条第2項に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 最低制限価格の設定の対象とする業務は、設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が50万円を超えるものとする。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
5 複数の測量・コンサル業務を一の業務として複合して積算している場合には、個々の対象業務ごとに別表の①の欄から④の欄までに掲げる額(1円未満切捨て)の合計額を算出し、それらの額の合計額を最低制限価格とする。
(入札参加者への周知・公表)
第4条 最低制限価格を設定したときは、指名競争入札通知等において、最低制限価格を設定していることを記載するものとする。
2 最低制限価格の公表については、芦北町財務規則(平成17年芦北町規則第42号)第80条の規定によるものとする。
(落札者の決定)
第5条 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格を下回る価格の入札があったときは、入札執行者は、政令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を失格とする。
2 最低制限価格を設定した入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者があるときは、入札執行者は、このうち最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月7日告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
別表(第3条関係)
業務区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額(1円未満切捨て) | ― |
建築関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額(1円未満切捨て) | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額(1円未満切捨て) |
土木関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て) | 一般管理費等に10分の5を乗じて得た額(1円未満切捨て) |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て) | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額(1円未満切捨て) | 諸経費に10分の5を乗じて得た額(1円未満切捨て) |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満切捨て) | 一般管理費等に10分の5を乗じて得た額(1円未満切捨て) |