○芦北町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
令和6年3月15日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震の揺れに伴う電気機器からの出火及び停電復旧時に起こる火災の発生を防ぐ感震ブレーカーを設置することにより、大規模地震発生時の通電火災による被害の減少及び防災力の向上を目的とし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、地震発生時に住宅内の電気を遮断することで電気に起因する出火を防止するための器具のうち、次の各号に掲げるもので、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン(内閣府)に基づく感震性能評価試験に合格したものをいう。
(1) 分電盤タイプ 分電盤に内蔵又は増設されたセンサーによって地震を感知し、電気を遮断するタイプ
(2) コンセントタイプ 地震を感知すると、コンセントに接続された電気機器又は分電盤自体の電気を遮断するタイプ
(3) 簡易タイプ 地震を感知すると、バネ又は重りが作動し、ブレーカーのレバーを落として電気を遮断するタイプ
(補助対象者)
第3条 補助金の交付申請ができる者(以下「申請者」という。)は、次の各号の全てを満たす者とする。
(1) 町内の住宅又は町内に新築する住宅に感震ブレーカーを設置しようとする者
(2) 町税等の未納がない者
(3) 芦北町暴力団排除条例(平成23年芦北町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員でない者
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象費用に2/3を乗じた額とし、30,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 感震ブレーカーの設置箇所が確認できる写真
(2) 購入及び設置費用の内訳が記載された見積書
(3) 設置する感震ブレーカーの形状及び規格が確認できる書類
(4) 誓約書兼個人情報調査同意書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(申請者の責務)
第8条 申請者は、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 当該補助金申請に係る関係書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管すること。
(2) 感震ブレーカーの設置に関し、関係法令等を遵守すること。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、補助金の交付申請を取り下げる場合は、芦北町感震ブレーカー設置補助金交付申請取下書(様式第7号)を町長に出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請及び当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第11条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカーの設置状況を示す写真
(2) 領収書又は補助対象経費の支払いが完了していることを確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があった時は、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金の決定内容、これに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき
(3) その他町長が補助金の交付決定を不適当と認める事由が生じたとき
(免責)
第15条 感震ブレーカーの設置については、地震発生時の家屋の出火及び延焼から生命を守ることを保証するものではなく、いかなる被害が発生しても芦北町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。