○芦北町こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月15日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「母子法」という。)第22条の規定による母子健康包括支援センター(以下「支援センター」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)第10条の2及び市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の機能を有し、支援対象に対して効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、芦北町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、芦北町福祉課に置く。

(支援対象)

第3条 こども家庭センターにおける支援対象は、町内に所在する全てのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)、妊産婦並びに町長が支援が必要と認める者とする。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行い、支援対象に対して切れ目のない一体的な支援を実施するものとする。

(1) 児童法第10条の規定に基づく業務

(2) 母子法第22条の規定に基づく業務

(職員配置等)

第5条 こども家庭センターは、次の職員を配置し、福祉課又は健康増進課の職員を充てる。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) 子ども家庭支援員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める職員

(関係機関との連携)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た支援対象の個人情報及び秘密等を保護し第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(開設日時)

第8条 こども家庭センターの開設日及び開設時間については、芦北町の休日を定める条例(平成17年芦北町条例第2号)で定める町の休日を除き、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(芦北町子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 芦北町子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和2年芦北町告示第14号)は、廃止する。

(芦北町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

3 芦北町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年芦北町告示第16号)は、廃止する。

芦北町こども家庭センター設置運営要綱

令和6年3月15日 告示第17号

(令和6年4月1日施行)