○芦北町防犯対策総合支援補助金交付要綱

令和6年3月19日

告示第26号

芦北町防犯カメラ設置支援補助金交付要綱(令和2年芦北町告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の犯罪及び交通事故に対する抑止力の向上を図り、安全安心なまちづくりを推進することを目的に、防犯カメラ及び防犯対策品を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「防犯カメラ」とは、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

(1) 特定の場所に継続的に設置され、かつ、録画機能を有していること。

(2) 設置されていることが明確であり、かつ、適切な方法で表示されていること。

(3) 設置場所について所有者等の同意が得られていること。

(4) 設置に関し道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令に規定する必要な許可等を受けていること。

(5) 他の助成金等の交付を受けていないこと。

2 この要綱において、「防犯対策品」とは、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

(1) 防犯対策のために設置する装置であって、住宅の特定の場所に継続的に設置されるものであること。

(2) 他の助成金等の交付を受けていないこと。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助対象者並びに補助率及び補助金限度額は、予算の範囲内で別表のとおりとする。

2 同一施設への設置補助は、防犯カメラ及び防犯対策品につき、それぞれ1申請までとする。

3 前2項の規定に関わらず、次の各号に定めるものは、補助金の対象としない。

(1) リース又はレンタルによる防犯カメラ及び防犯対策品の設置

(2) 警備会社との委託契約による防犯対策

(3) 町税等に滞納がある者

(4) その他補助の対象として適当でないと町長が判断するもの

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町防犯対策総合支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置の場合

 防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)

 防犯カメラ又は防犯対策品の設置に係る住宅所有者の同意書(様式第3号)

 防犯カメラ設置に要する見積書

 防犯カメラの仕様書、カタログ等

 設置場所の見取図

 設置場所の現況写真

 防犯カメラ運用基準(行政区等が申請する場合)

 道路交通法等の許可を受けたことを証する書類(当該許可が必要な場合)

 からまで掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 防犯対策品設置の場合

 防犯カメラ又は防犯対策品の設置に係る住宅所有者の同意書(様式第3号)

 防犯対策品等の購入、設置に係る見積書

 及びに掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、審査の上適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条の規定に基づく補助金交付決定通知書(規則様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請した内容に変更が生じるときは、規則第7条の規定に基づく補助金交付変更申請書(規則様式第4号)により、速やかに町長に申請しなければならない。ただし、補助金の額を変更せず、補助対象経費の20パーセント以内の額の変更については、この限りでない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助金の対象となる事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、芦北町防犯対策総合支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(規則様式第2号)

(2) 防犯カメラ又は防犯対策品設置に係る領収書等

(3) 防犯カメラ又は防犯対策品設置後の現況写真

(4) 設置した防犯カメラにより撮影された画像を撮影又は印刷したもの(防犯カメラ設置の場合に限る)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告に基づき補助金の額を確定し、規則第15条の規定に基づく補助金交付確定通知(規則様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(財産の処分の制限)

第11条 補助事業者は、補助金に係る事業により取得した財産については、5年間町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(関係書類の保管)

第12条 補助事業者は、補助金に係る書類を整理し、5年間これを保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業

補助対象者

補助対象経費

補助額

防犯カメラ設置事業

・地域団体の代表者(町内の犯罪及び交通事故の発生を抑止するなど地の安全を確保する目的で、公民館等不特定多数の者が利用する場所を中心に撮影する防犯カメラの設置を行う場合に限る)

・自ら居住する住宅敷地内の屋外に防犯カメラの設置を行う世帯主(防犯の目的で1世帯当たり防犯カメラ1式を設置する場合に限る)

・カメラ本体、録画機器、保護カバーの購入に係る経費(画像データを保存及び閲覧するためのスマートフォン及びタブレットの購入経費は除く。)

・機器の取付工事に係る経費

・防犯カメラ設置の表示に係る経費

・地域団体が設置する場合においては、補助対象経費(消費税抜き)の4分の3以内の額とし、20万円を限度とする。

・世帯主が設置する場合においては、補助対象経費(消費税抜き)の3分の2以内の額とし、7万円を限度とする。

・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

防犯対策品設置

自ら居住する家屋等に、防犯対策品の設置を行う世帯主

・対象経費は、以下に掲げる経費でその合計が1万円(消費税抜き)以上のものとする。

・玄関、窓等に補助錠等を設置する経費

・宅地内の屋外にセンサーライトを設置する経費

・住宅の固定電話機を録音機能付きにし、又は別途録音機を設置する経費

・その他防犯対策に特に効果がある対策を実施する経費

・補助対象経費(消費税抜き)の3分の2以内の額とし、2万円を限度とする。

・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

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芦北町防犯対策総合支援補助金交付要綱

令和6年3月19日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)