○芦北町遺留金品取扱要綱

令和6年3月26日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身寄りがない者が死亡し、その相続人又は扶養義務者(以下「相続人等」という。)がいることが確認されない等、やむを得ない事情により、町長が死亡者の遺留金及び遺留品(以下「遺留金品」という。)の引渡しを受ける場合に、その取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 死亡者 本町において死亡し、かつ、相続人等に引渡しできない者をいう。

(2) 遺留金 死亡者が死亡時に所有していた現金及び有価証券をいう。

(3) 遺留品 死亡者が死亡時に所有していた遺留金以外の全ての物品をいう。

(4) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項及び第2項に規定する者をいう。

(5) 相続人 民法第887条、第889条若しくは第890条の規定により相続人となる者又は同法第964条の規定による包括遺贈を受ける者をいう。

(遺留金品の確認及び受領)

第3条 町長は、警察署、医療機関又は社会福祉施設等から死亡者の遺留金品の引渡しを受ける場合は、内容を確認した上で、遺留金品の状況を明らかにした遺留金品引渡書(様式第1号)により引渡しを受け、その相手方に遺留金品預り書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、警察署から引渡しを受ける場合は、死体取扱規則(平成25年国家公安委員会規則第4号)第6条に規定する死体及び所持品引取書の写しをもって、遺留金品引渡書及び遺留金品預り書に代えることができる。

(遺留金品の捜索)

第4条 町長は、必要に応じて2人以上の職員を派遣し、民生委員、家主、医療機関職員又は社会福祉施設職員等の立会いの下に遺留金品を捜索することができる。この場合において当該立会いをした者に状況を確認し、遺留金品等確認書(様式第3号)を作成するものとする。

(遺留金品の保管)

第5条 遺留金品の保管については、次に掲げる遺留金品の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 現金 受領後速やかに遺留金品受付簿(様式第4号)及び遺留金品管理台帳(様式第5号)に記録の上、葬祭を行うために必要な費用に現金を充て、なお余剰金がある場合は、遺留金品受付簿及び遺留金品管理台帳に必要事項を記録し、歳入歳出外会計に入金するものとする。

(2) 有価証券 受領後速やかに遺留金品管理台帳に記録の上、会計室金庫にて保管するものとし、葬祭を行うために必要な費用に払戻金を充て、なお余剰金がある場合は、遺留金品管理台帳に必要事項を記録するものとする。

(3) 定期預金証書、預金通帳及び附属する印章 受領後速やかに遺留金品管理台帳に写真、印影等を含めて必要事項を記入の上、有価証券に準じて取り扱い、預金通帳は記帳を行い、通帳残高を明らかにしなければならない。

(4) 遺留品(遺骨を除く。) 遺留金品管理台帳に記録の上、原則として相続人等への引渡しが完了するまでの間は、散逸しないようとりまとめて保管するものとする。ただし、衣類等保管することで毀損のおそれがある場合、保管に不相当の費用が見込まれる場合又は金銭的価値がないと見込まれる場合は、遺留金品管理台帳にその旨を記録の上、廃棄することができる。

(5) 遺骨 無縁仏管理台帳に記録の上、原則として相続人等への引渡しが完了するまでの間は、黒崎霊苑無縁仏納骨堂に保管するものとする。

(相続人等の調査)

第6条 町長は、死亡者の相続人等が明らかでない場合は、速やかに戸籍謄本の照会、関係者への聞き取り等により、相続人等の存否について調査を行うものとする。

(相続人等への通知)

第7条 前条の調査により、相続人等の所在が判明したときは、町長は当該相続人等に対して、文書により遺留金品の保管その他必要な事項を通知するものとする。

(遺留金品の引渡し)

第8条 町長は、死亡者の相続人等が判明した場合は、その者に対し遺留金品を引き渡して、遺留金品受領書(様式第6号)を徴取するものとする。ただし、相続人等が遺留金品の引受けを拒否した場合は、念書(様式第7号)を徴取するものとする。

2 町長は、相続人等が前項の念書の提出を拒否した場合は、相続人等の意思を確認の上、遺留金品受取拒否確認書(様式第8号)を作成するものとする。

(遺留金品の引渡しができない場合の対応)

第9条 相続人等が存在しない場合又は相続人等が遺留金品の引受けを拒否した場合は、遺留金品受付簿及び遺留金品管理台帳に必要事項を記録し、現金については速やかに歳入歳出外会計に入金し、有価証券については会計室金庫で保管するものとし、併せて家庭裁判所に対して相続財産清算人選任申立を行い、選任された相続財産清算人に引き渡すものとする。ただし、相続財産清算人を選任し難い場合は、現金については民法第494条の規定に基づく弁済供託を行い、定期預金証書、預金通帳、附属する印章及びその他遺留品については第5条第4号の規定を準用するものとする。

(関係書類の保存年限)

第10条 この要綱に基づき作成される書類の保存年限は、遺留金品の引渡しがなされなかった場合は30年保存とし、引渡しがされた場合は完結する日の属する年度の年度末から5年間保存するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年6月7日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町遺留金品取扱要綱

令和6年3月26日 告示第31号

(令和6年6月7日施行)