○芦北町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、聴力低下により日常生活に支障がある在宅の高齢者に対し、補聴器の利用を通じて、聴力低下により閉じこもりにならないよう高齢者の外出及び地域交流を支援し、もって認知症のリスク軽減に資することを目的として、補聴器の購入に要した費用に対し、予算の範囲内において助成金を交付することとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所を有しており、高齢者福祉施設等に入所していない65歳以上の者であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。
(3) 日常生活において補聴器の使用が必要であること。
(4) 直近5年以内に本要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、補聴器の購入費用又は3万円のいずれか低い額とする。
2 補聴器が2台必要である場合は、合わせた額又は6万円のいずれか低い額を助成金の額とする。
(助成金の申請及び請求)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町高齢者補聴器購入費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、補聴器を購入した日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。なお、町が原本を確認した書類は写しを添付することで足るものとする。
(1) 補聴器の購入者、購入日、購入額及び購入品目が記載されている領収書類
(2) 難聴の程度や補聴器が必要であることを示す書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。