○芦北町認知症高齢者等位置情報システム導入助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等の安全な生活を確保するとともに、介護者の精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的に、位置情報探索機器の導入に係る費用について助成を行うこととし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者等 65歳以上の認知症の者及び若年性認知症の者をいう。

(2) 位置情報探索機器 身に付けた者の位置情報を検索することができるGPS(全地球測位システムをいう。)を内蔵した端末機器(その付属品を含む。)をいう。

(3) 介護者 認知症高齢者等を介護する世帯員若しくは親族又はこれに相当すると町長が認める者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

(1) 認知症高齢者等本人が第6条第1項の規定による申請時点で本町の住民基本台帳に記録され、かつ、町内に居住する者であること。

(2) 認知症高齢者等本人が認知症により行方不明になるおそれがあること。

(3) 認知症高齢者等本人が次に掲げる施設に入所、入院(一時的な入院を除く。)していないこと。

 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設並びに認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設等

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所(一時的な入院を除く。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、共同生活援助を行う住居、宿泊型自立訓練施設及び福祉ホーム

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅

 からまでに掲げるもののほか、介護又は日常生活において必要な便宜を供与する事業を行う施設

(助成対象費用)

第4条 助成金の対象となる費用(以下、「交付対象費用」という。)は、認知症高齢者等が身に付けるための位置情報探索機器の導入(介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具貸与及び同法第8条の2第10項に規定する介護予防福祉用具貸与による賃借を除く。以下、同じ。)に要する費用とする。ただし、位置情報探索機器の通信料、その他月額又は定期的に支払う費用は除く。

第5条 助成金の額は、交付対象費用の10分の10以内の額(消費税及び地方消費税を含む。)で、予算の範囲内とする。

(助成金の申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、芦北町認知症高齢者等位置情報システム利用助成事業助成金申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、芦北町認知症高齢者等位置情報システム利用助成事業助成金交付決定通知書(様式第2号。)により当該申請をした者に通知するものとする。

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、当該位置情報探索機器を導入した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日に、芦北町認知症高齢者等位置情報システム利用助成事業実績報告書兼助成金請求書(様式第3号。)に次に掲げる書類を添えて、町長に助成金の交付を申請するものとする。

(1) 領収書その他の交付対象経費に係る支払が確認できる書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、芦北町認知症高齢者等位置情報システム利用助成事業助成金確定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町認知症高齢者等位置情報システム導入助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)