○芦北町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年4月17日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続の簡素化(以下「簡素化」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(簡素化の対象者)

第2条 簡素化の対象となるものは、国民健康保険税の滞納がない国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(簡素化の申請及び承認)

第3条 簡素化を希望する世帯主は、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(別記様式)を町長に提出するものとする

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い承認するものとする。

(高額療養費の支給)

第4条 町長は、前条の承認(以下、「簡素化の承認」という。)を受けた世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条の規定による国民健康保険の被保険者をいう。)が当該簡素化の承認を受けた月以後に高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給の対象となったときは、当該世帯主が国民健康保険法施行規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する手続きを行わなくても、同法第57条の2の規定により高額療養費を支給することができる。

2 前項の規定により高額療養費を支給する場合は、町長は、その旨を簡素化の承認を受けた世帯主に対して通知するものとする。

(変更の届け出)

第5条 簡素化の承認を受けた世帯主は、その申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(簡素化の承認の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、簡素化の承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 簡素化の承認を受けた世帯主から申出があったとき。

(3) 簡素化の承認を受けた世帯主が死亡又は転出したとき。

(4) 第3条の申請において指定した金融機関の口座に入金できないとき。

(5) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(6) その他町長が簡素化の承認を不適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年1月診療以後に発生する高額療養費について適用する。

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芦北町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和6年4月17日 告示第51号

(令和6年4月17日施行)