○芦北町自伐型林業事業補助金交付要綱

令和6年4月17日

告示第54号

(趣旨)

第1条 担い手の減少等により荒廃が懸念される町内の森林において、間伐や択伐(以下「間伐等」という。)を行い木材の搬出等をするための作業道を整備し、適切に森林の保全管理を行うことで、森林が持つ多面的機能の維持増進を図るほか、持続可能な森林経営を目指す自伐型林家の支援を目的に、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自伐型林業」とは、町内の山林で持続可能な森林経営を目的とし、自ら経営及び施業すること並びに地域の森林を施業することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号を全て満たすものとする。

(1) 町内に住所を有し自伐型林業を行う者(以下「自伐型林家」という。)

(2) 町税に滞納がない者であること。

(補助対象事業及び補助率等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は芦北町自伐型林業事業補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、該当のないものについては添付を省略することができる。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 事業の実施場所が分かる地図

(4) 路網の計画又は間伐の範囲が分かる図面

(5) 間伐材出荷量予定表

(6) 事業費用が分かる見積書

(7) バックホウ運転技能講習会の申請書(写し)

(8) 事業計画代行手続きに係る見積書

(9) 芦北町が発行する納税証明書

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その内容が適切であると認めたときは、芦北町自伐型林業事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に対して通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ芦北町自伐型林業事業補助金変更交付申請書(様式第4号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の補助金変更交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し当該変更申請書に係る変更の内容等が適当であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは芦北町自伐型林業事業補助金変更交付決定書(様式第5号)により補助金等の交付の変更決定を、補助金等の交付決定額の変更を必要としないときは計画変更承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業の着工及び完成報告)

第8条 補助事業者は、事業に着手したときは芦北町自伐型林業事業着手報告書(様式第6号)を、事業が完了したときは芦北町自伐型林業事業完了報告書(様式第7号)を直ちに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに芦北町自伐型林業事業補助金実績報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する補助金実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦北町自伐型林業事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(添付書類)

第12条 第5条第7条及び第9条に掲げる様式には、町長が必要と認める書類を添付するものとする。

(補助事業者の義務)

第13条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、要綱等の規定を遵守すること。

(2) 補助金により整備した作業道については、今後保全管理を行うこと。

(3) 補助金により整備した作業道については、第三者の森林整備での使用及び町長の依頼による使用を妨げないこと。

(4) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 要綱の規定又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して10年以内に補助金の対象とした林地を皆伐し、又は他の用途に転用しようとする場合。ただし、公用若しくは公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、町長と協議することができるものとする。

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合(消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときにあっては、当該交付後に町長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額が当該減額した額を上回る部分の金額がある場合)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助対象費用

補助対象者

補助率等

作業路開設事業

整備を行うために必要な作業路の開設費用

自伐型林家

補助率は10分の10以内とする。ただし作業路の幅員が、2.0メートル以上3.0メートル未満の場合は、他の補助金等を差し引いて、1メートル当たり2,000円を、作業路の幅員が、1.5メートル以上2.0メートル未満の場合は、他の補助金等を差し引いて、1メートル当たり1,000円を上限とする。

保育間伐事業

森林経営計画の策定困難な人工林の不用木除去、不良木の淘汰等の保育間伐費用

申請時における熊本県が定めた森林環境保全整備事業の標準単価

間伐材搬出事業

森林経営計画の策定困難な人工林の間伐等により伐採した木材の搬出費用

申請時における熊本県が定めた森林環境保全整備事業の標準単価

機械等購入事業

森林整備を行うために必要な備品購入費用(バックホウ、軽トラック、林内作業車、チェーンソー等)

他の補助金等を差し引いた税抜事業費の2分の1以内。

機械等リース事業

森林整備を行うために必要な機械等リース費用

他の補助金等を差し引いた税抜事業費の2分の1以内。

バックホウ技術習得事業

車両系建設機械(整地等)運転技能講習に係る費用

定額

事業計画代行手続支援事業

作業路開設事業、保育間伐事業、間伐材搬出事業に係る、測量、図面作成及び申請(申請書、実績報告書作成等)事務手数料

定額

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芦北町自伐型林業事業補助金交付要綱

令和6年4月17日 告示第54号

(令和6年4月1日施行)