○芦北町防災行政無線施設整備工事に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年4月25日

告示第56号

(設置)

第1条 町が防災行政無線を整備するに当たり、その履行に最も適した契約の相手方となる候補者を公募型プロポーザル方式により、厳正かつ公正に選定するため、芦北町防災行政無線施設整備工事に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 町の防災行政無線整備に係る提案書等の審査及び受託候補者の選定に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、審査及び選定に関し必要な事務

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 防災行政無線に関し知見を有する者

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

(5) 建設課長

(6) 福祉課長

(7) 農林水産課長

(8) 上下水道課長

2 委員会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から選定結果の報告の日までとする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。この場合において、委員がやむを得ず出席できない場合は、あらかじめ委員長の承認を得て、自らの職員を代理出席させることができる。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬等)

第5条 第3条第1項第1号に規定する委員については、日額1万6,500円以内の報酬、実費の費用弁償を支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

芦北町防災行政無線施設整備工事に係る公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

令和6年4月25日 告示第56号

(令和6年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和6年4月25日 告示第56号