○芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要綱

令和6年6月7日

告示第63号

芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要綱(平成17年芦北町告示第103号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者、障がい者等が円滑に利用できるユニバーサルデザインに配慮した建築物の整備を促進するため、高齢者、障がい者等に配慮した建築物の整備を行う民間事業者等に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) バリアフリー法 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)をいう。

(2) バリアフリー法施行令 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)をいう。

(3) 県条例 熊本県高齢者、障害者等の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例(平成7年熊本県条例第16号)をいう。

(4) 高齢者、障がい者等 県条例第2条第1号に規定する者をいう。

(5) 移動等円滑化基準 バリアフリー法第14条第1項に規定する建築物移動等円滑化基準をいう。

(6) 移動等円滑化経路 バリアフリー法施行令第18条第1項に規定する移動等円滑化経路をいう。

(7) 特別特定建築物 バリアフリー法第2条第19号及び県条例第28条に規定する特別特定建築物をいう。

(8) 建築物特定施設 バリアフリー法第2条第20号に規定する建築物特定施設をいう。

(9) 特定建築主 特定建築物(バリアフリー法第2条第16条に規定する特定建築物をいう。)の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。)をしようとする者又は特定建築物の大規模の修繕(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕で、建築物特定施設又は整備施設の修繕を含むものに限る。)若しくは大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替で、建築物特定施設又は設備施設の模様替を含むものに限る。)をしようとする者をいう。

(10) 県要領 熊本県ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業実施要領をいう。

(11) 民間事業者等 国、地方公共団体及び公共的団体(熊本県高齢者、障害者の自立と社会的活動への参加の促進に関する条例施行規則(平成7年熊本県規則第27号。)第13条で定めるもの)を除く法人又は個人をいう。

(12) 整備施設 県条例第2条第4号に規定する施設をいう。

(13) 整備基準 県条例第17条第4項に規定する特定建築主等の判断の基準となるべき事項をいう。

(補助対象経費、補助率及び補助限度額)

第3条 補助対象建築物は、特別特定建築物のうち、バリアフリー法施行令第5条第2号(病院に限る。)、第9号及び第10号に掲げるものを除く建築物とする。ただし、厚生労働省の補助事業その他の補助事業の対象となるものは除く。

2 補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表に定めるところによる。補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 県税及び町税を滞納していない者

(2) 当該補助対象事業に関し他の補助金を受けていない者

(交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者は、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) ユニバーサルデザイン(UD)計画書(様式第4号の1又は様式第4号の2。以下「UD計画書」という。)

(4) 経路部分型改修計画書(様式第5号)(経路部分改修型改修に限る。)

(5) 町税等を滞納していないことを証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めたときは、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた民間事業者等(以下「補助事業者等」という。)は、補助事業の内容の変更又は補助対象経費の配分の変更等の理由により、補助金の額を変更する必要が生じた場合は、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金変更申請書(様式第7号)及び事業変更計画書(様式第8号)を速やかに町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 補助事業者等は、補助事業を中止、又は廃止しようとする場合は、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業中止(廃止)申請書(様式第9号)を速やかに町長に提出するものとする。

3 補助事業者等は、補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みのないとき、補助対象事業の遂行が困難となったとき及びその他町長が必要と認めるときは、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業実施状況報告書(様式第10号)を速やかに町長に提出するものとする。

4 町長は、第1項又は第2項の申請を受理したときは、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付(変更・取消)決定通知書(様式第11号)により補助事業者等へ通知するものとする。

5 町長は第3項の報告書を受理したときは、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業変更承認通知書(様式第12号)により補助事業者等へ通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者等は、補助事業を完了した場合は、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金完了実績報告書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第14号)

(2) 経路部分改修報告書(様式第15号)(経路部分改修型改修に限る。)

(3) 収支予算(精算)(様式第3号)

(4) 工事完了写真(2部)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了後20日以内又は事業開始の日の属する年度の3月31日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日」という。)に当たる場合は、その直前の休日でない日)のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、提出された報告書の内容を審査し、適当と認める場合は、補助金の額を確定し、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付確定通知書(様式第16号)により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第9条 補助金の額の確定を受けた補助事業者等は、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付請求書(様式第17号)を町長に提出し、補助金を請求するものとする。

(財産の処分の制限)

第10条 補助事業者等は、事業完了から10年を経過する前に補助金を受けた財産を処分する場合は、芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業に係る補助象財産の処分承認申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次のとおり取扱うものとする。

(1) 取得から概ね10年経過前の補助対象財産であっても、災害による損壊や公共工事に伴う収用(相当の補償を得ているものの、代替施設を取得しない場合を除く。)等、補助事業者等の責に帰すことができない事由による財産処分については、原則として、補助金返還の条件を付さず、これを承認するものとする。

(2) 前号以外の財産処分の承認に当たっては、次により算定した額の補助金返還を条件として付すものとする。ただし、補助金交付時における補助対象事業の目的が財産処分後も引き続き達成される場合等は、この限りではない。算定方法:補助対象財産に係る補助金額に処分制限期間に対する残存年数(10年から経過年数を差し引いた年数をいう。)の割合を乗じて得た額。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和6年8月9日告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

改修タイプ

補助要件

対象工事

補助率

補助限度額

内容

対象工事に要する費用の限度額

1)原則型改修

UD計画書に基づく改修であって、建築物特定施設がすべて移動等円滑化基準に適合するもの。

右欄に掲げる施設を県要領第4条で定める基準に適合させるための施設整備

①建築物特定施設

出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内通路、駐車場、浴室又はシャワー室、エレベーター等

300万円

対象工事に要する費用の2/3以内

200万円


②整備施設

案内標示、公衆電話台、発券機、カウンター又は記載台、避難誘導灯、客席、障害者用更衣室、授乳場所、レジ通路等

2)経路全部型改修

利用者等に県要領第5条で定める意見聴取等を行い、町と県における協議のうえ作成したUD計画書に基づく改修であるもの。

建築物特定施設(移動等円滑化経路に係るもの※1に限る。)が原則として移動等円滑化基準に適合するもの。

③その他施設

①及び②の他、県要領で定める施設

3)経路部分型改修

1以上の建築物特定施設(移動等円滑化経路に係るもの※1に限る。)が原則として移動等円滑化基準に適合するもの※2。ただし、移動等円滑化基準に適合しない建築物特定施設についても簡易な整備又は人的対応等による有効な対策が講じられているものに限る。

右欄に掲げる施設を移動等円滑化基準に適合させるための施設整備

①建築物特定施設

出入口、廊下等、階段、便所、ホテル又は旅館の客室、敷地内通路、駐車場、浴室又はシャワー室、エレベーター等

75万円

50万円

※1 移動等円滑化経路に係るものとは、「移動等円滑化経路を構成する建築物特定施設」、「車いす使用者用便房」及び「車いす使用者用駐車施設」をいう。

※2 便所については、バリアフリー法施行令第14条第1項の規定に関わらず、同項第1項又は第2号のいずれかに適合する場合は、移動等円滑化基準に適合するものとして取り扱うものとする。

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芦北町ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要綱

令和6年6月7日 告示第63号

(令和6年8月9日施行)