○芦北町物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税等世帯及び子育て世帯加算)支給事務実施要綱

令和6年6月27日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家計への影響が特に大きい住民税非課税等世帯及び18歳以下の子どもを養育する子育て世帯を支援するため、臨時的な措置として実施する、芦北町物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税等世帯及び子育て世帯加算)(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給付金 この要綱に定めるところにより、芦北町によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において町内に住所を有する者であって、住民税非課税等世帯の世帯主(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する世帯主をいう。以下同じ。)である者をいう。

(3) 住民税非課税等世帯 同一の世帯(住民基本台帳法に規定する世帯をいう。以下同じ。)に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(以下「市町村民税所得割」という。)が課されていない者(定額減税により所得税が課されないことになった者を除く。)又は市町村民税所得割を免除された者である世帯(市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を有する世帯を除く。)をいう。

(4) 子育て世帯加算対象児童 平成18年4月2日以降に出生した者であって、基準日(住民基本台帳法第7条第6号に規定する住民となった年月日が令和6年6月4日から令和6年10月31日までの間の者にあっては、当該日)において支給対象者又は支給対象者と同一の世帯に属する者の被扶養者である者をいう。

(支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。ただし、支給対象者が、芦北町物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯加算)支給事務実施要綱(令和6年芦北町告示第18号)第2条第1項第2号に規定する芦北町物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び子育て世帯加算)又は芦北町物価高騰重点支援給付金支給事務実施要綱(令和5年芦北町告示第88号)第3条第1項に規定する芦北町物価高騰重点支援給付金の支給を受けた世帯の世帯主である場合における当該支給対象者には、支給しない。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 基本給付 1世帯につき10万円

(2) 加算給付 子育て世帯加算対象児童1人につき5万円

3 第1項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦北町物価高騰重点支援給付金支給要件確認書(新たに令和6年度住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付及び子育て世帯加算分)(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出又は芦北町物価高騰重点支援給付金申請書兼請求書(新たに令和6年度住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付及び子育て世帯加算分)(様式第2号。以下「申請書」という。)による申請を行うものとする。

(提出期限)

第5条 確認書及び申請書の提出期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年10月31日とする。

(提出及び支給の方式等)

第6条 確認書及び申請書の提出は郵送又は持参により行い、給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により芦北町に提出し、芦北町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書又は申請書を芦北町の窓口に提出し、芦北町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書又は申請書を郵送又は持参により、若しくは芦北町の窓口において芦北町に提出し、芦北町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、芦北町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 芦北町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 町長は、第4条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給又は不支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第9条 町長は給付金支給事務の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、確認書等の提出を行った者から通知された金融機関の口座に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約又は変更等により令和6年11月30日までに給付金の振り込みができない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第8条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、芦北町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った当該給付金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 第10条及び第11条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別記(第3条関係)

第1 配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

1 以下に掲げる事例であって、かつ、2の申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日時点で申出者が芦北町に住民票が所在しない場合にも、当該申出者の給付金については、芦北町から支給する。

(1) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において芦北町に住民票を移していない者

(2) 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えているもの

2 申出者の満たすべき一定の要件は、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(1) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。

(2) 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性相談支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。

(3) 基準日の翌日以降に住民票が芦北町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(4) (1)から(3)に掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

第2 措置入所等児童の取扱い

基準日において、以下の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、芦北町における申請・受給権者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

第3 入所措置等が執られている障害者・高齢者の取扱い

以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する「措置入所等障害者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、芦北町に住民基本台帳に記録されている者については、芦北町における申請・受給権者とする。ただし、芦北町で入所等の措置を講じ、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。

(1) 「措置入所等障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置が執られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が執られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

第4 ホームレス等の取扱い

居住が安定していないいわゆるホームレスの方や事実上ネットカフェに寝泊まりしている方であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者について、基準日の翌日以降、芦北町において住民基本台帳に記録されたときは、芦北町における申請・受給権者とする。

第5 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると芦北町に申し出た者について、法務局等において無戸籍者として把握していることを芦北町長が相当と認めるときは、芦北町における申請・受給権者とする。

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芦北町物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税等世帯及び子育て世帯加算)支給事務実…

令和6年6月27日 告示第65号

(令和6年6月27日施行)