○芦北町奨学資金貸付に関する奨学生選考基準を定める規則
令和6年4月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 芦北町奨学資金貸付条例施行規則(平成17年芦北町教育委員会規則第17号)第3条第1項の規定に基づき、芦北町奨学資金における奨学金貸付の相手方となる奨学生の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の方針)
第2条 優秀な生徒で経済的理由のため、進学の機会に恵まれない者又は修学困難な者について、学業又は技能、人物及び家計等を十分に検討し、これに総合的判定を加えて奨学生の選考を行う。
(選考基準)
第3条 人物については、将来健全な社会を形成する人物としてふさわしい資質を備えた者に対し、町民財産の活用により就学が行われることを踏まえ、次に掲げる事項に留意して選考する。
(1) 保護者が本町に住所を有すること。
(2) 校内・校外の生活を通じて、規律を重んじ、向学心に富み、意思が固く、かつ道徳的悪傾向がないと認められ、奨学資金返還についても十分な責任感があると認められること。
2 就学を行うに当たり、健康であり、就学上支障がないと次の各号のいずれかにより判断されるもの。なお、身体に障害があるにもかかわらず、就学上支障がない場合も同様とする。
(1) 定期健康診断(学校保健による定期健康診断)
(2) 医師による健康診断
3 進学するに当たり、在学中の場合は卒業の見込みであること。ただし、留年により卒業不可の場合、又は卒業後、卒業の取り消しを受け、進学先の入学を取り消された場合は、奨学生の認定後であっても奨学生の決定時に遡り、その資格を取り消すものとする。
4 経済的事由により就学を行うことが困難であることが、別表に基づく認定所得金額と奨学資金貸付の収入基準額の入力による数値を比較し認定所得額が下回っていることにより示されること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。