○芦北町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

令和6年9月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦北町地域優良賃貸住宅管理条例(令和6年芦北町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込み)

第2条 条例第7条第1項の入居の申込みは、地域優良賃貸住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居の辞退)

第4条 条例第7条第2項第8条第9条及び第10条第2項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)が地域優良賃貸住宅(以下「地優賃住宅」という。)への入居を辞退しようとするときは、地域優良賃貸住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請書及び入居届)

第5条 入居決定者は、条例第11条第1項第1号の規定による請書(様式第4号)及び入居届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。

(連帯保証人)

第6条 入居者(入居決定者を含む。以下この条において同じ。)は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は町長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、当該連帯保証人に代わる連帯保証人を新たに立てなければならない。この場合において、入居者は、前条第1項の請書に同条第2項に規定する添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 後見、保佐若しくは補助開始の審判又は破産の宣告を受けたとき

(2) 死亡したとき

(3) 転出したとき

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

3 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12か月分に相当する額とする。

(家賃の減免等の申請)

第7条 条例第17条の規定により、家賃の減免を受けようとする者は地域優良賃貸住宅家賃減免申請書(様式第6号)を、家賃の徴収猶予を受けようとする者は地域優良賃貸住宅家賃徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(同居者の異動の届出)

第8条 入居者は、次の各号に掲げる事項について届出をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったとき 地域優良賃貸住宅同居者異動届(様式第8号)

(2) 入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したとき入居者・同居者氏名変更届(様式第9号)

(使用中止の届出)

第9条 条例第25条の規定による届出は、地域優良賃貸住宅使用中止届(様式第10号)により行うものとする。

(同居等の承認の申請)

第10条 入居者は、次の各号に掲げる事項について承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第12条の規定による同居 地域優良賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)

(2) 条例第13条の規定による入居の継続 地域優良賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第12号)

(3) 条例第28条第1項のただし書の規定による地優賃住宅の模様替え若しくは増築又は当該地優賃住宅の敷地内への工作物の設置 模様替等承認申請書(様式第13号)

2 第1項第2号に規定する入居の継続の承認を受けた者は、第5条第1項の請書に同条第2項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡届)

第11条 条例第29条第1項の規定による届出は、地域優良賃貸住宅明渡届(様式第14号)により行うものとする。

(敷金の還付)

第12条 入居者は、地優賃住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻し請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、その他の損害賠償金等があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第15号)を添付して請求しなければならない。

(使用等の許可の申請)

第13条 条例第33条第1項の規定により、駐車場の使用、変更又は廃止をしようとする者は、地域優良賃貸住宅駐車場使用等許可申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(使用決定の通知)

第14条 条例第33条第2項の規定による通知は、地域優良賃貸住宅駐車場使用等許可通知書(様式第17号)により行うものとする。

(使用料)

第15条 駐車場の使用料は、次のとおりとする。

団地名

使用料(月額)

友田団地

1,000円

(使用料の減免等の申請)

第16条 条例第34条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は地域優良賃貸住宅駐車場使用料減免申請書(様式第18号)を、使用料の徴収猶予を受けようとする者は地域優良賃貸住宅駐車場使用料徴収猶予申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(検査員証)

第17条 町長は、条例第29条第1項及び第39条第1項の規定による地優賃住宅の検査を行う者に対し、その身分を証する証票(様式第20号)を交付する。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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芦北町地域優良賃貸住宅管理条例施行規則

令和6年9月20日 規則第18号

(令和6年9月20日施行)