○芦北町児童手当事務処理規則
令和6年10月1日
規則第19号
芦北町児童手当事務処理規則(令和4年芦北町規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第2条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
(1) 前支払期日に支払うべきであった児童手当等 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第4条に規定する児童手当現況届の提出のあった日
(2) 支給すべき事由が消滅した場合におけるその期日の児童手当等 支給すべき事由が消滅した日
(事務処理の取扱い)
第3条 児童手当等の支給等に関し、町が処理すべき事務の取扱いについては、内閣府が定める児童手当市町村事務処理ガイドラインの定めるところにより行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、令和6年10月以後の月分の児童手当等の支給等の関する事務処理について適用し、同年9月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。