○芦北町認知症高齢者等見守りシール利用事業実施要綱
令和6年9月20日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等が外出時に行方不明になった場合に、早期発見及び安全確保を目的とする見守りシールを利用した連絡及び連携の仕組みを整えることにより、認知症高齢者等の親族及びその他の支援者の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、見守りシールの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守りシール」とは、あらかじめ登録された連絡先等の情報を携帯電話などの電子情報処理端末を使用して読み取ることのできる二次元コードが印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣類や所持品に貼るものをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、外出時に行方不明となるおそれのある者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「認知症高齢者等」という。)とする。
(1) 認知症と診断された65歳以上の者(その疑いがある者を含む。)
(2) 初老期における認知症と診断された40歳以上65歳未満の者
(3) その他町長が必要と認める者
(申請及び決定)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、発見時の連絡先として登録する者の同意を事前に得た上で、芦北町認知症高齢者等見守りシール利用事業利用申請書(様式第1号)及び情報登録に必要な書類を町長に提出するものとする。
(見守りシールの交付)
第5条 町長は、事業の利用が決定した者に対し、見守りシールを初回に限り無償で交付するものとする。
2 申請者は、申請者の負担により見守りシールの追加交付を受けることができる。
(利用決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により事業の利用決定を受けたと認めるときは、事業の利用決定を取り消すことができる。
2 町長は、第6条による辞退の届出を受理したときのほかに、事業の利用が必要ないと認めたときには、事業の利用を取り消すものとする。
(関係機関との連携)
第8条 町長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署、消防署等の関係機関に認知症高齢者等に関係する情報の提供を行い、連携を図るものとする。
(譲渡等の禁止)
第9条 見守りシールの交付を受けた者は、見守りシールを、目的に反して利用し、譲渡し、販売し、交換し、貸与し、又は改ざんしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。