○芦北町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱
令和6年10月21日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦北町内の保育所、認定こども園、放課後児童クラブ及び子育て支援センターにおける幼児・児童等の性被害防止対策を行うことを目的に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項又は第3条第1項に規定する認定こども園をいう。
(2) 放課後児童クラブ 放課後児童健全育成事業の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号)の別添1に定める放課後児童健全育成事業をいう。
(3) 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業の実施について(令和6年3月30日こ成環第113号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内において保育所等、放課後児童クラブ又は子育て支援センターを運営する者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、国が定める保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施要綱(令和6年1月25日付けこ成総第3号・こ支総第8号)に定める事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が実施する幼児・児童等の性被害防止対策のための設備等の購入又は更新に係る燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、委託料及び備品購入費とする。
2 補助対象者が、同一施設内で保育所等、放課後児童クラブ及び子育て支援センターを実施している場合は、それぞれの対象経費について申請を行うことがでる。
3 補助対象者が行う補助金の交付申請は、保育所等、放課後児童クラブ及び子育て支援センターそれぞれにつき1回とする。ただし、別の施設で実施する場合はこの限りでない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額に4分の3を乗じて得た額とし、75,000円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、芦北町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、芦北町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 補助金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(証拠書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。