○芦北町放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付要綱

令和6年10月21日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町内の放課後児童クラブにおける業務のICT化を推進するとともに、オンライン会議やオンライン研修を行うために必要な経費等を支援することにより、利用環境を整備するとともに、職員の業務負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、放課後児童健全育成事業の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号)の別添1に定める放課後児童健全育成事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内の放課後児童クラブを運営する者とする。(以下「補助対象者」という。)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国が定める地域子ども・子育て支援事業におけるICT化推進事業(令和5年度補正予算分)実施要綱(令和5年12月18日付けこ成事第559号・こ支虐第207号・5文科初第1552号)に定める事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するためのインターネット環境の整備やシステムの導入に必要な端末等の備品購入費、リース料、工事費その他町長が必要と認める経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額と国の定める補助の基準額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、芦北町放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定し、芦北町放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は芦北町放課後児童クラブICT化推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、芦北町放課後児童クラブICT化推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求等)

第10条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 補助金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(証拠書類の保存)

第13条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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芦北町放課後児童クラブICT化推進事業補助金交付要綱

令和6年10月21日 告示第79号

(令和6年10月21日施行)