○芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱

令和6年10月21日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦北町内の保育所等における業務のICT化を推進することにより、保育士等の業務負担の軽減を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、芦北町補助金等交付規則(平成17年芦北町規則第43号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内において保育所等を運営する者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業及び経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、国が定める保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(うち、保育施設等におけるICT導入状況等に関する調査研究事業を除く))(令和5年度補正予算分)実施要綱(令和6年2月1日付けこ成保第33号)及び令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)交付要綱(令和6年7月31日付けこ成保第729号)(以下「交付要綱」という。)に定めるものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、交付要綱に定める基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額を比較して少ないほうの額に4分の3を乗じて得た額する。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を決定し、芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求等)

第9条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金請求書(規則様式第10号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が補助金の概算払を受けようとするときは、規則第17条の規定に基づく補助金概算払請求書(規則様式第11号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合において、その内容を審査し、概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者がこの要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第11条 補助金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(証拠書類の保存)

第12条 補助対象者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱)

2 芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱(平成28年芦北町告示第92号)は、廃止する。

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芦北町保育所等業務効率化推進事業補助金交付要綱

令和6年10月21日 告示第80号

(令和6年10月21日施行)